相続税
相続税―相続時精算課税に必要な書類
相続時精算課税の手続きに必要な書類
相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。 また、その年に贈与税の申告書を提出する必要がある場合には贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
(相続時精算課税選択届出書に必要な添付書類)
区分 | 添付書類 |
受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫である場合 | 受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 ①受贈者の氏名、生年月日 ➁受贈者が贈与者の推定相続人または孫であること |
受贈者が「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措置法70の6の8)」の適用を受ける特例事業受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。) | ①受贈者の氏名および生年月日を証する書類 ➁受贈者が贈与者からの贈与により特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類 |
受贈者が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(措置法70の7の5)」の適用を受ける特例経営承継受贈者である場合(受贈者が1に該当する場合を除きます。) | ①受贈者の氏名および生年月日を証する書類 ➁贈者が贈与者からの贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類 |
注1 謄本または抄本の有効期限 | 有効期限はありません。 |