所得税
所得税―介護保険制度に係るサービスで医療費控除の対象になるもの
介護保険制度かかる費用で医療費控除の対象になる費用
番号 | 施設の種類 | 施設の内容 | 医療費控除の対象になる金額 |
---|---|---|---|
⑴ | ①指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ➁指定地域密着型介護老人福祉施設 | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理および(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したもの | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額 |
⑵ | 介護老人保健施設 | 要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他の日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額 |
⑶ | 指定介護療養型医療施(設療養型病床群等) | 療養病床等を要する病院または診療所であって、その療養病床群に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。 (注)指定介護療養型医療施設は、平成18年の介護保険法の改正により、平成24年3月31日をもって廃止されることとなっていましたが、経過措置により令和6年3月31日まで廃止期限が延長されています。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額 |
⑷ | 介護医療院 | 要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。 | 施設サービスの対価としての介護費、食費および居住費(①日常生活費➁特別なサービス費用を除く)に係る自己負担額として支払った金額の額 |
※ なお、⑴指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証、⑵介護老人保健施設が発行する領収証⑶指定介護療養型医療施設が発行する領収証⑷介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。
※1 日常生活費とは、日常生活においても通常必要となるものの費用で、本人が負担することが適当と認められるものです。
※2 ⑵介護老人保健施設、⑶指定介護療養型医療施設および⑷介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療、治療に必要な、やむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。