所得税―暗号資産
暗号資産
暗号資産(仮想通貨)の概略
暗号資産(仮想通貨)とは、①インターネットを通じて不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換でき、➁電子的に記録され、移転でき、➂法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではないもので通貨のような機能を持つ電子データです。 具体的にはビットコイン、イーサリアム、ライトコイン等様々な種類が存在します。
暗号資産は、国家や中央銀行によって発行された法定通貨ではなく、裏付け資産を持っていないことなどからその価値も保証されていません。 したがってさまざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にあります.。
暗号資産を売却した場合
下記で計算した所得又は損失を記載した所得税の申告書を提出する必要があります。
所得金額又は損失金額 = その暗号資産の譲渡価額 − (その暗号資産の譲渡原価 + 必要経費)
譲渡原価の計算方法
暗号資産の種類ごとに、
1 「前年から繰り越した年初時点で保有する暗号資産の評価額」+「その年中に取得した暗号資産の取得価額の総額」」−「年末時点で保有する暗号資産の評価額」を計算
暗号資産の取得価額
番号 | 区分 | 取得価額 |
① | 対価を支払って取得(購入)した場合 | 購入時に支払った対価の額 |
➁ | 贈与又は遺贈により取得した場合(次の③の場合を除く。) | 贈与又は遺贈の時の価額(時価) |
➂ | 相続人に対する死因贈与、相続、包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により取得した場合 | 被相続人の死亡の時に、その被相続人が暗号資産について選択していた方法により評価し た金額(被相続人が死亡時に保有する暗号資産の評価額) |
➃ | 上記以外の場合 イ 暗号資産同士の交換、マイニング(採掘)、分裂(分岐)などにより暗号資産を取得した場合 | その取得時点の価額(時価) |
注1 分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合の取得価額 | ゼロ |
注 年末時点で保有する暗号資産の評価額は総平均法又は移動平均法のうちいずれか選択した方法(選択しない場合、個人においては総平均法)により計算した金額となります。
暗号資産の評価方法の届出
初めて暗号資産を取得した年分の確定申告期限(原則:翌年3月15日)までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
暗号資産の評価方法の変更手続
評価方法を変更しようとする年において、その年の3月15日までに、納税地の所轄税務署長に対し、「所得税の暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を提出して、その承認を受ける必要があります。
暗号資産の必要経費
必 要 経 費 | |
⑴ | 売却の際に支払った手数料 |
⑵ | インターネットやスマートフォン等の回線利用料等、暗号資産の売却のために直接必要な支出であると認められる部分の金額(暗号資産の取引に係る部分が明確に区分されている場合) |
⑶ | 暗号資産取引に係る所得が、事業所得又は雑所得(業務に係る雑所得)に区分される場合には、その年における販売費、一般管理費その他その所得を生ずべき業務について生じた費用の額も必要経費に算 |
※ 暗号資産の所得金額の計算については、暗号資産交換業者から送付される「年間取引報告書」を基に「暗号資産の計算書(総平均法用・移動平均法用)」 を作成することで、簡便に行うことができます。
暗号資産で商品を購入した場合
暗号資産で商品を購入した場合、保有する暗号資産を譲渡したことになりますので、この譲渡に係る所得金額は、その暗号資産の譲渡価額とその暗号資産の譲渡原価等との差額となります。
暗号資産同士の交換を行った場合
暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。
マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合
その取得に伴い生ずる利益は所得税の課税対象となります。
暗号資産取引による所得の総収入金額の収入すべき時期
原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分となります。 ただし選択により、その暗号資産の売却等に関する契約をした日の属する年分とすることもできます。
非居住者が行う暗号資産取引
非居住者は、日本で発生した所得(国内源泉所得)が課税対象となります。 国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得(恒久的施設に帰属する所得を除きます。)は、国内にある不動産の譲渡による所得等一定のものなどに限定されており、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていません。
国内源泉所得の対象となる資産の譲渡に係る所得(恒久的施設に帰属する所得を除きます。)
① 国内にある不動産の譲渡による所得
② 国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡による所得
③ 国内にある山林の伐採又は譲渡による所得
④ 内国法人の発行する株式等の譲渡による所得で一定のもの
⑤ 不動産関連法人の株式等の譲渡による所得
⑥ 非居住者が国内に滞在する間に行う国内にある資産の譲渡による所得
暗号資産取引の所得区分
番号 | 区分 | 詳細 | 所得区分 |
⑴ | 原則 ⑵以外 | 雑所得 | |
⑵ | その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合 | 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合 | 原則として、事業所得 |
暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合 | 原則として、雑所得 |
注 「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」は事業所得に区分されます。
暗号資産の取得価額や売却価額が分からない場合
取引区分 | 詳細 | 確認書類及び取得価額 |
国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産取引 | ⑴平成30年1月1日以後の暗号資産取引 | 暗号資産交換業者に対して、国税庁が必要な情報を記載した「年間取引報告書」の交付をお願いしていますので、再交付をしてもらって確認する。 ・ 年中購入数量:その年の暗号資産の購入数量 ・ 年中購入金額:その年の暗号資産の購入金額(取得価額) ・ 年中売却数量:その年の暗号資産の売却数量 ・ 年中売却金額:その年の暗号資産の売却金額 |
⑵平成29年以前の暗号資産取引 | 自分の預金口座等により出金、入金等確認する。 違った場合は修正申告か更正の請求により精算する。 | |
個人間取引の場合 | 主として利用する暗号資産交換業者の取引相場 | |
注 概算取得費 | 取得価額が不明の場合は売却価額の5%相当額でも可 |
暗号資産取引で損失が生じた場合の取扱い
雑所得の金額の計算上生じた損失については、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。