相続税―暗号資産
暗号資産(仮想通貨)の概略
暗号資産(仮想通貨)とは、①インターネットを通じて不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換でき、➁電子的に記録され、移転でき、➂法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではないもので通貨のような機能を持つ電子データです。 具体的にはビットコイン、イーサリアム、ライトコイン等、様々な種類が存在します。
暗号資産は、国家や中央銀行によって発行された法定通貨ではなく、裏付け資産を持っていないことなどからその価値も保証されていませんのでさまざまな要因によって、暗号資産の価格が大きく変動する傾向にあります.。
相続や贈与により取得した場合の課税
被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されます。 相続税法では、個人が財産(現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます) を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税の課税対象とすることとされています。
暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人等から暗号資産を相続若しくは遺贈又は贈与により取得した場合には、相続税又は贈与税が課税されることになります。
暗号資産の評価方法
活発な市場が存在する暗号資産は、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。 暗号資産の相続税の評価方法については、評価通達に定めがありませんので、評価通達5((評価方法の定めのない財産の評価))に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することとなります。
⑴ 活発な市場が存在する暗号資産については、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格(注2、3、4)によって評価します。
⑵ 活発な市場が存在しない暗号資産の場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します(注5)
(注意事項)
区 分 | 内 容 |
1 活発な市場が存在する場合とは | 暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。 |
2 暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格 | 暗号資産交換業者が納税義務者の求めに応じて提供する残高証明書に記載された取引価格を含みます。 |
3 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合 | 納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)で評価して差し支えありません。 |
4 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合 | 納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価して差し支えありません。 |
5 売買実例価額、精通者意見価格等 | 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する方法等。 |