相続税ホーム相続税相続税―遺言書と異なる遺産分割をした場合の課税関係 相続税―遺言書と異なる遺産分割をした場合の課税関係 2024.11.26 相続税 遺言書と異なる遺産分割をした場合の課税関係被相続人の死亡後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員でその内容と異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされます。 したがって、各人の相続税の課税価格は、その相続人全員で合意された分割協議書により計算された金額になります。 この場合に、遺言書の受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして認定されことはなく、贈与税が課税されることはありません。Follow me!FacebookXHatenaPocketCopy 法人税―有価証券の評価損 法人税―ソフトウエア-