法人税

法人税―所得税額控除

法人が支払を受ける預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配等にかかる所得税額は、元本の所有期間に応じて利子や分配金が決まるため、所得税法等の規定により源泉徴収された所得税および復興特別所得税の額(以下「所得税等の額」といいます。)は、法人税の額から全額控除することができます。 しかし剰余金の配当利益の配当剰余金の分配投資信託の収益の分配にかかる所得税額等は、その所得税額のうち元本を所有していた期間に対応する部分の金額だけ控除することができます。 

(所得税額控除の方法)

控除の区分内   容
全 額 控 除    ⑴預貯金の利子、公社債の利子、合同運用信託の収益の分配等にかかる所得税額等
⑵特定目的信託の社債的受益権の収益の分配、公社債等運用投資信託の収益の分配、公社債投資信託の収益の分配にかかる所得税額等
期間に応じて控除剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託の収益の分配にかかる所得税額等

次のような剰余金の配当等(以下「配当等」といいます。)に係る所得税等の額については、元本の所有期間に対応する部分の額のみが所得税額控除の対象になります。

(国税庁HPより)

内   容
法人から受ける剰余金の配当(特定公社債等運用投資信託の受益権、社債的受益権に係るもの、資本剰余金の減少に伴うものならびに分割型分割によるものおよび株式分配を除きます。)、利益の配当(分割型分割によるものおよび株式分配を除きます。)、剰余金の分配(みなし配当を除きます。)または金銭の分配(投資信託および投資法人に関する法律または資産の流動化に関する法律に規定する金銭の分配をいいます。)
集団投資信託(合同運用信託、公社債投資信託および公社債等運用投資信託(特定社債等運用投資信託を除きます。)を除きます。)の収益の分配
国外投資信託の配当等
国外株式等の配当等
一定の短期公社債以外の割引債の償還差益 ただし割引債の取得者と償還を受ける者が異なる場合は、償還を受ける者が所得税等の税額控除を受けることになります。

所有期間対応分の計方法には、⑴原則的な方法と⑵簡便法とがあり、事業年度ごとに自由に選択することができます。

(1) 原則的な方法

元本の銘柄ごと、所有期間の月数ごとに次の算式により計算します。

区分計算式
控除の対象となる所得税等の額配当等に対する所得税等の額 × ⑴ / ⑵
⑴ 分母の期間のうちその元本を所有していた期間の月数
⑵ 配当等の計算の基礎となった期間の月数

(2) 簡便法

配当等に係る元本を「株式および出資」と「集団投資信託の受益権」とに区分し、さらにこれを配当等の計算期間が1年を超えるものと1年以下のものとに区分して、その区分に属するすべての元本について、その銘柄ごとに次の算式により計算します。

区   分計算方法
配当等の計算期間が1年以下のものその所得税等の額 × [A+(B-A)×1/2] / B
配当等の計算期間が1年を超えるものその所得税等の額 × [A+(B-A)×1/12 / B
(注1) A = 配当等の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
    B = 配当等の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数

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