法人税
法人税―内部造作
内部造作
賃借りした建物に内部造作をした場合は、建物付属設備に該当するものは建物付属設備勘定で処理し、これに該当しない場合は建物勘定で処理をします。 この場合建物の耐用年数は合理的に見積もった年数により計算することになり、内部造作を事業の用に供した日が、下記の様な時期に該当した場合はそれぞれの償却方法が適用されます。
平成10年3月31日以前に取得 | 平成10年4月1日以後に取得 | 平成19年4月1日以後に取得 | 平成28年4月1日以後に取得 | |
建物 | 旧定額法又は旧定率法 | 旧定額法 | 定額法 | |
付属設備 | 旧定額法又は旧定率法 | 定額法又は定率法 | 定額法 |
建物付属設備
下記の様なものが建物付属設備に該当します。
構造・用途 | 細目 | 耐用年数 |
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの その他のもの | 15 8 |
店用簡易装備 | 3 | |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 その他のもの | 6 15 |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 |