所得税
所得税―所得区分概念
所得の概念とその区分
所得税法は、基本的に個人に帰属するすべての所得をその所得の内容により10種類に分類し課税対象にしております。 しかしながら担税力から課税対象になじまない所得及び政策的な理由から所得税法等及び他の法律により課税対象から除外した所得等(非課税所得)があり、その区分は下記のようになっておりますので御参照下さい。
所得税における所得の区分 (すべての所得が対象。 ただし贈与税及び相続税の対象になるものは除く) | |||
課税対象の所得 | 非課税所得 | ||
⑴ 所得税法により定義の明確な所得 | ⑵ ⑴以外のその他所得 | ①所得税法第9条に規定する所得 ➁所得税法第10条 ③所得税法第11条 ➃基本通達9-1、基本通達9-23等 ⑤租税特別措置法 納税準備預金の利子等 ⑥その他の法律による非課税 イ 遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給等 ロ 生活保護法により支給をうける保護金品及び進学準備給付金 ハ 雇用保険の失業等給付 ニ 当せん金付証票の当せん金品 | |
一時所得 | 雑所得 | ||
利子所得 配当所得 事業所得 不動産所得 給与所得 譲渡所得 山林所得 退職所得 | ⑴以外の所得で ①営利を目的にした継続的取引から生ずる所得以外の一時の所得で ➁労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない所得 | ⑴以外の所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得 | |