法人税

法人税―社葬費

法人が、その役員または使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが下記要件に該当するときはその支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

⑴社葬を行うことが社会通念上相当と認められること

 死亡した役員等の死亡の事情、生前の当該法人への貢献度合等、を総合的に判断することになります。 

⑵その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる金額であること

 社葬に要する下記の様な費用です。 基本的に、墓石、仏壇、位牌等費用及び戒名料は故人の遺族が負担すべきものですのでこの費用から除かれます。 

内  容
1社葬の告知費用や広告費用
2葬儀社に支払う会場費、設営費等の費用
3お寺さんへの読経料
4お寺さん及びご来賓等に対する送迎費用
5会場への案内費用、会場警備費用
6会葬者への礼状代及び、お礼品の費用
7会場での食事代

 会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。

Follow me!