法人税

法人税―確定給付企業年金等

使用人の退職後の退職金の支給又は年金給付を行うため、事業主が各事業年度等(各事業年度又は各年)に支出する掛金およびその後に使用人が受け取る退職年金又は退職一時金の課税関係は下記のようになっていますのでご参照下さい。

区 分事業主側      使用人側
事業主が支出する掛け金損金又は必要経費支出時には給与等としての課税関係は生じません。

ただし掛け金の一部を使用人が負担した場合
①確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金―生命保険控除の対象

➁確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金―小規模企業共済等掛金控除の対象
(例外)
信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金 ― 原則として、毎年1パーセントの税率で法人税が課税されます
ただし、平成11年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています
           -
使用人が退職に伴って受け取る退職年金等     ―退職年金として給付されたもの①公的年金等に該当し、雑所得として課税されます
一時金として受け取ったもの①みなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます

Follow me!