出向者に対する給与の較差補填金
出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、出向元の法人の損金の額に算入されます。
また、下記ような場合も、給与較差補てん金に該当いたします。
1 出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額
この給与較差補填金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。