法人税

法人税―出向先法人の給与、退職金負担

最近、系列会社間等で社員の出向、転籍等が多く行われています。 法人の使用人が他法人に出向した場合において、その出向した使用人に対する給与を出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人がその出向者の給与(除く退職給与)に相当する金額(給与負担金)を出向元の法人に支払った場合には、その金額がを労働の対価として相当な金額である場合は、当該給与負担金の額は、出向先の法人におけるその出向者に対する給与(除く退職給与)として取り扱われます。

出向先での状況負担金の処理            
⑴ 出向者が出向先の法人において使用人である場合原則損金算入   
⑵ 出向者が出向先の法人において役員となっている場合で下記2要件を満たすとき
① 当該役員に係る給与負担金の額について、当該役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会またはこれらに準ずるものの決議がされていること
➁ 出向契約等において当該出向者に係る出向期間および給与負担金の額があらかじめ定められていること
[注] その給与負担金について、事前確定届出給与の規定の適用を受ける場合には、出向先の法人がその納税地の所轄税務署長にその届け出をする必要があります
原則損金算入
⑶ 出向先の法人が給与負担金として支出した金額が、出向元の法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合超える部分の負担金は寄附金に該当

出向者の出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されています。

負担金の支出時期負担金の処理
出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時または出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます
出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する

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