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相続税-養子

養子縁組による相続人を法定相続人に無制限に認めることは、相続税の課税上弊害が生じます。 それを防ぐため、養子の内、法定相続人に含める人数を制限しています。

項  目                 詳  細
⑴ 相続税の基礎控除額基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
⑵ 生命保険金の非課税限度額非課税限度額=500万円×法定相続人の数
⑶ 死亡退職金の非課税限度額非課税限度額=500万円×法定相続人の数
⑷ 相続税の総額の計算上記⑴から⑶を計算後、課税金額を法定相続割合に応じて各法定相続人に按分し、税額を計算し、その合計を相続税の総額とする
項  目法定相続人に含める人数
⑴ 被相続人に実の子供がいる場合1人まで
⑵ 被相続人に実の子供がいない場合2人まで

ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。

区  分
(1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
(2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
(4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)。

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