相続税

相続税-弔慰金

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や葬祭時の花輪代、香典などについては、通常相続税の課税対象になりません。 しかし下記の様な場合の弔慰金は死亡退職金として課税される場合があります。

内   容みなし相続財産に該当
1   被相続人の雇用主などから受け取った弔慰金などのうち、社会通念上、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は退職手当金等として相続税の対象となります。

(注1) 実質上退職手当金等に該当すると認められる部分とは、

⑴ 弔慰金等を弔慰金規定、退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においては、その規定等により判定

⑵ その他の場合は、被相続人の勤務していた事業所での地位、功労等を考慮し、、その同業他事業所等において同様の地位にある者が受け、または受けると認められる額等を勘案して判定します。
実質上退職手当金等に該当すると認められる部分―退職金等
2上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の月額 × 36(3年分) 

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の月額 × 6(半年分)

(注1) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当等の各種手当などの合計額をいいます。
超える部分に相当する金額―退職金等

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