法人税

法人税―保険料

養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

保険契約の内容保険料の取り扱い
死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合                 その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります
死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合⑴その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります
⑵給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります
①死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、
➁生存保険金の受取人が法人の場合
⑴その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員または使用人に対する給与になります

(注1) 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。
(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいい、養老保険と異なり生存保険金の支払はありません。

保険契約の内容保険料の取り扱い
死亡保険金の受取人が法人の場合                       その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合⑴その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します
⑵ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります
(注1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。
(注2) 給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります
(注3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります

定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険または第三分野保険を付したものをいいます。

区分資産計上期間資産計上額取崩期間
最高解約返戻率50%超70%以下保険期間の開始の日から当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで
最高解約返戻率70%超85%以下当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。
当期分支払保険料の額に最高解約返戻率の100分の70(保険期間の開始の日から10年を経過する日までは100分の90)を乗じて計算した金額解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで

支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の養老保険の取り扱いになります。

特約に係る保険料の支払いがある場合には、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の取扱いによることになります。

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