所得税
所得税-海外勤務
海外勤務中に不動産所得などがある場合
概要
海外勤務中は、勤務地の国の税制に従って納税するのが原則ですが、日本で発生した家賃収入等に関わる税金は日本で納税する必要があります。 納税者が1年以上の予定で海外勤務をする場合は非居住者と推定され、下記の表のように区分され課税されます。 また恒久的施設を有する非居住者に対する使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合には国内源泉所得のみを納税管理人を通して確定申告する必要があります。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを納税者に代わってする人で、税務署にその届け出をする必要があります
(課税区分の一覧表)
恒久的施設の有無による課税区分 | 課税方法 | |
恒久的施設を有する非居住者(国内に不動産を有する納税者) | 恒久的施を有しない非居住者(国内に不動産を有しない納税者) | |
使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられる所得である場合 | ― | 原則として源泉徴収の上、申告納税方式になっています |
使用料等の対価について、その対価が恒久的施設に帰せられない所得である場合 | ― | 原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する源泉分離課税方式が基本となっています |
― | その使用料等の対価 |
申告等の方法
区分 | 課税方法 | |
その年1月1日から出国する日まで | 出国の時までに納税管理人を指定した場合 | その年1月1日から出国する日までの間(以下「居住者期間」といいます。)に生じたすべての所得と、出国した日の翌日からその年12月31日までの間(以下「非居住者期間」といいます。)に生じた国内源泉所得の合計額について、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告をする必要があります |
納税管理人を指定しないで出国する場合 | 居住者期間に生じたすべての所得について、出国の日までに確定申告をする必要があります | |
出国の日の翌日から12月31日まで期間(非居住者の期間) | 国内源泉所得のみを納税管理人を通じて原則として確定申告をする必要があります | |
年を通じて海外に勤務している場合 | 日本国内に国内源泉所得があり、その所得の金額が基礎控除額を超える場合には、原則として、翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告をする必要があります。 |
国内にある不動産の賃貸料については、原則として、非居住者がその支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されますが、この源泉徴収税額の還付を受けるための申告を行うこともできます。
所得控除
区分 | 所得控除の種類 |
居住者期間 | 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除または地震保険料控除の額 |
人的控除等の適用日 | 配偶者(特別)控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除または勤労学生控除の適用については、海外に出発する日までに納税管理人の届出をした場合は、その年の12月31日、納税管理人の届出をしないで出国した場合は、その出国の日で判定します。 |
居住者及び非居住者も適用される控除 | 雑損控除、寄附金控除および基礎控除 |
税額控除
適用される税額控除の種類 |
配当控除 |
一定条件のもと外国税額控除 |
一定条件のもと住宅借入金等特別控除 |