所得税
所得税-新NISA
新NISA制度(少額投資非課税制度)
概要
令和6年より新しいNISA制度が始まります。 NISA(Nippon Individual Savings Account)とは、通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらから派生する配当所得又は株式等の売却による譲渡所得に対して20.315%の税金がかかります。 しかし、このNISA制度を利用すれば一定の金額まで非課税となります。 その新しいNISA制度の概要は下記の通りですので、ご参照下さい。
(新NISA制度) 令和6年から適用
項 目 | 特定累積投資勘定(つみたて投資枠) | 特定非課税管理勘定(成長投資枠) |
年齢制限 | 18歳以上の人(利用する年の1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象) | 18歳以上の人(利用する年の1月1日時点で18歳以上の成人の方が対象) |
非課税対象対象所得 | 非課税口座を取り扱う金融商品等扱い業者等を経由して受け取る配当金及び上場株式等の売却益(売却損が生じた場合は損益通算の適用がないためその損失はないものとみなされます) *損益通算 通常の証券口座(特定口座・一般口座)では、保有する商品で損失が発生したとき、他の課税口座の商品から生じる利益と相殺することができます(これを「損益通算」といいます | |
投資対象商品 | 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等で一定のもの |
年間投資限度額 | 120万円 | 240万円 |
非課税限度額 | 1,800万円(積み立て枠と成長枠の合計) | |
1,800万円 | 1,200万円 | |
非課税期間 | 無制限 | 無制限 |
口座開設期間 | 恒久 | 恒久 |
非課税保有限度額 | 2024年からのNISAでは、商品を売却した場合、翌年以降売却した商品の取得金額の分だけ非課税投資枠が復活し、再利用が可能になります。 | |
新NISAの開設の仕方 | (既にNISAを利用していた方) 令和5年12月31日までににおいて、NISAの非課税口座を開設している場合はに自動的にその非課税口座に「つみたて投資枠」及び「成長投資枠」が自動で設定されるため、特に新たな手続は必要ありません。 (新たにNISAを利用される方) 取扱い金融機関に、「非課税口座開設届出書」の提出をして非課税口座を開設することで、「つみたて投資 枠」及び「成長投資枠」が設定されます。 その時に必要な書類―マイナンバ-カ-ド等本人確認書類 | |
その他条件 | 口座は1人につき1口座のみ開設可能です。 金融機関の変更は、年単位で可能です。 |
(改正前のNISA制度)
項 目 | 一般NISA | つみたてNISA |
年間投資枠 | 120万円 | 40万円 |
非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 |
非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 |
利用可能期間 | 令和5年末まで | 2042年末まで ※新規買付は令和5年末まで |