所得税

所得税-立退料

不動産を貸し付けている場合に、賃借人に立ち退いてもらうために立退料を支払う場合がありますが、その取扱いは次の内容に応じて下記のように取り扱われます。

処理項目立退料の内容
不動産所得の必要経費⑵に該当しない立退料で、不動産所得のもととなっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料
譲渡所得の譲渡経費賃貸している建物やその敷地を譲渡するために賃借人に支払う立退料
土地、建物等の取得費  土地、建物等を取得する場合に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料
土地の取得費(借地権の買戻し)   土地だけを賃貸し、他人に建物を建てさせていた場合、賃借り人(建物の所有者)に立ち退いてもらうための立退料

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