贈与税-子育て資金等
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
概 要
直系尊属(父母・祖父母など)から結婚や子育て資金に充てるために一括で贈与された資金について1,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。
(条 件)
⑴ 非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,000万円です。
⑵ 贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)であること。
⑶ 受贈者は18歳以上50歳未満であること。
⑷ 贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超えないこと。
(注) 管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
概 要
令和8年3月31日までの間に、受贈者が、教育資金に充てるため、贈与者から贈与により取得した資金のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、受贈者の贈与税が非課税となる制度です。
(条 件)
⑴ 非課税になる限度額は贈与を受ける受贈者1人あたり1,500万円です。
⑵ 贈与者は直系尊属(父母・祖父母など)であること。
⑶ 受贈者は30歳未満であること。
⑷ 贈与が行われる前年の受贈者の所得が1,000万円を超えないこと。
(注) 教育資金管理契約の契約期間中に贈与者が死亡した場合や、教育資金管理契約が終了した場合には、それぞれ相続税または贈与税がかかることがあります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
概 要
令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、下記の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる制度です。
要 件
限度金額
⑴ 省エネ等住宅の場合 1000万円
⑵ それ以外の住宅の場合 500万円
(省エネ等住宅とは)
⑴ | 断熱等性能等級5以上 かつ一次エネルギー消費量等級6以上であること。 |
⑵ | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。 |
⑶ | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。 |
受贈者等に関する要件
⑴ 贈与者の直系卑属(子や孫)であること
⑵ 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること
⑶ 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には、1,000万円以下)
⑷ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできません。)
⑸ 住宅を購入した相手が自己の配偶者や親族ではないこと
住宅に関する要件
⑴ 日本国内にある住宅であること
⑵ 床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を受贈者の居住の用に供されるものであること
⑶ 中古住宅の場合は①と②に加えて築20年以内であること(鉄骨造や鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内です。)
⑷ 住宅の増改築にも適用があります(100万円以上の増改築に限ります)
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。