相続税

相続税

 私道とは、個人や法人が所有している道路状の土地のことをいい、国や都道府県、市区町村が管理する道路を公道と呼び区分しています。 私道の評価についてはその道路の利用状況に応じて、下記のように定められています。

私道の利用状況評価方法
⑴ 不特定多数の者の通行の用に供するいわゆる通り抜け道路及び、行き止まり道路で地域の集会所等へのアクセス道路等その価額を評価しない(課税しない)
⑵ その他行き止まり道路*通常の評価額×30%
⑶ 特定の宅地の通路として専ら利用している路地状敷地特定の宅地と一体として評価します

*通常の評価額とはその宅地の所在地の状況に応じて、路線価方式又は倍率方式(私道であることを考慮して決定されている場合がありますが、その場合は、その私道が私道でないものとしたときの固定資産税評価額に倍率を乗じた金額)により評価した金額。

無道路地とは、道路に接していない宅地及び接道義務の要件を満たしていない宅地をいいます。

接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定(建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離)のことです。

無道路地の価額は、その土地の路線価に基づき不整形地の評価または地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40パーセントの範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。

なお、隣接した.他人の敷地に他人の土地を通行できる権利を設定している場合は、無道路地の評価をいたしません。

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