相続税

相続税-駐車場

貸駐車場として貸している土地の価額は、その土地の自用地(雑種地)としての価額により評価することになります。 ただし、この場合において貸主が土地を貸すだけで、借主が駐車場を整備(舗装、車庫、フェンスの設置等)をして貸し付けている場合は賃借権を控除できることになります

この場合の賃借権の価額は、次の区分に応じたそれぞれの価額によります。

 具体的には、土地の賃貸借契約で賃借権の登記がされているもの、契約の際に権利金や一時金等金銭の授受があるもの、構築物の所有を目的とするものなどが該当します。

(注1) 「法定地上権割合」は、相続税法第23条に規定する割合です。

(相続税法第23条)

地上権(借地借家法(平成3年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

借地権の存続期間10年以下のもの10年超15年以下のもの15年超20年以下のもの20年超25年以下のもの25年超30年以下のもの
及び地上権で存続期間の定めのないもの       
割合5%10%20%30%40%
借地権の存続期間30年超35年以下のもの35年超40年以下のもの40年超45年以下のもの45年超50年以下のもの50年超
割合50%60%70%80%90%
賃借権の残存期間5年以下5年超
10年以下
10年超
15年以下
15年超
割合5%10%15%20%

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