相続税
相続税-財産分割法
相続財産の分割方法
相続財産の分割方法
相続財産の分割方法は下記の3種類があります。 相続時の状況に合わせて選択することをお勧めいたします。
項 目 | ⑴現物分割 | ⑵代償分割 | ⑶換価分割 |
内 容 | 現物の相続財産をそのまま相続する方法 | ある特定の財産を相続人の一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 | 相続財産を売却し、売却した代金を分割する方法 |
メリット | 分割が簡単である | 換価分割に比べ譲渡所得が発生しないので、負担が少なくなる | ①相続財産の評価方法が異なっても相続割合に応じ公平に分割できる ➁代償金が要らない ➂相続税の納税資金が確保しやすくなる |
デメリット | 相続財産の評価方法が異なり公平な分割になりにくい | 一人で相続する人が現金を持っていれば可能ですが、持っていなければ困難 | ①不動産、株式の場合は譲渡所得が発生し、所得税等が生ずる可能性があり、譲渡費用が発生する ➁売却を急ぐと時価よりも低くなる可能性がある ➁相続人全員の合意が必要 |
分割協議書の作成 | 一の財産ごとに相続者を決定していく | 一の財産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人にその相続人が自分の財産を渡す | ①すべての財産を現金化し、分割する旨を記載 ➁不動産がある場合は全員の合意の上、現金化しやすくするため代表相続人を決めておく方がよい(代表相続人の名義にして売却するほうが簡単) ➂売却に時間がかかる場合、代表相続人に固定資産税が課税され、賃料も代表者に入金されるのでトラブルにならないよう事前に分割方法を決めておく必要がある |
相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費についての特例
相続人等が、相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額のうち下記で計算した金額を譲渡資産の取得費に加算できます。
$$相続税加算額=その者の相続税額\times\frac{相続税の計算の課税価格に算入された財産の価額}{その者の相続税の課税価額}$$
(原則)
当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時において確定している相続税額があるときに適用されます。
(例外)
⑴ 当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合には、たとえその時において確定している相続税額がない場合においても、所得税の提出期限までに相続税額が確定したときは相続税額の取得費加算の規定の適用があります。
⑵ また当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合で、かつ、所得税の当該提出期限までに相続税額が確定していなときは、相続税の取得費加算をしないで所得税を計算し、申告します。 その後相続税の申告期限から2か月以内に相続税加算額を計算し、所得税の更正の請求を行います。