相続税
相続税―必要書類
相続税申告のための必要な書類等
1 被相続人と相続人の確認
被相続人と相続人の確認が必要ですので本籍地から戸籍謄本(除籍謄本を含む)を取り寄せる必要があります。
2 遺言書の有無の確認
遺言書の存在の確認。 また遺言書の種類により開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますので、注意が必要です。
遺言書の形式とその特色
区分 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
メリット | 費用がかからない | 比較的費用がかからない | 遺言書は基本的に無効になることがない | 遺言内容が秘密にできる |
デメリット | 遺言書が無効になるリスクがある | 無効になるリスクがあるが、法務局に保管申請時に適合するかどうかの外形的チェックを受けることが出来るので無効になるリスクは軽減できる。 | 費用がかかる。 財産の評価額により異なる | 無効になるリスクがあり、費用がかかる。 |
発生費用 | 基本的にゼロ | 保管料は1通につき3900円 | 書類作成費と法定費用 | 11000円 |
相続発生時に発見されるかどうか | 自宅で保管しているので、保管状況次第で発見されにくいこともある | 発見されやすい | 発見されやすい | 遺言書を作成したことは証明されるが、保管状況次第で発見されにくいこともある |
証人 | 不要 | 不要 | 二人 | 二人 |
作成方法 | 自分で作成する手間がかかるが、内容が簡単でありば早く作成できる可能性がある | 自分で作成する手間がかかり、かつ法務局に預ける手間ががかる | 公証役場に行く必要と必要書類を集める必要があり、比較的手間がかかる | 遺言書を作成する手間と、公証役場に行く必要があり、比較的手間がかかる |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |
遺言書の保管 | 自分で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自分で保管 |
3 遺産と債務の確認
遺された資産と債務を書類等で確認しておく必要があります。 特に負債や、被相続人が連帯保証人になっていないか等の確認も大切で、その結果、資産より債務が多い場合は相続放棄も考慮する必要があります。
4 相続税の財産評価
資産の種類 | 必要種類 |
現金 | 相続発生時の残高を確認したもの |
預金 | 通帳、銀行等のの残高証明書 |
上場株式 | 証券会社から相続発生時点等の時価がわかる資料 |
非上場株式 | 株式を評価するために必要な書類 |
土地 | 履歴事項全部証明書及び地籍図 |
建物 | 履歴事項全部証明書及び固定資産税の資産の明細等(固定資産評価額が分かる資料) |
生命保険金 | 契約者、受取人等みなし相続財産に該当するかどうかを判断するのに必要な書類 |
借入金 | 住宅借入金(死亡に生命保険金により弁済されるものは除く)等の負債 |
未払の租税公課 | 所得税、住民税及び固定資産税等 |
葬式費用 | 葬式費用 |
5 遺産の分割
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について話し合いをし、その結果、遺産分割協議書を作成する必要があります。 また相続人に未成年者がいる場合は本人に代わり、家庭裁判所が選任した特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。 相続税の申告期限までに分割協議が整わないときは未分割として申告することになります。