相続税
相続税
特定空き家及び管理不全空き家
概 略
近年、空き家をめぐり近隣地域とトラブルが多発しており、それを回避するための法律が必要でありました。 そのため空き家対策措置法等が施行され、又今般空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が施行され、固定資産税等により空き家の適切な管理、土地の有効利用の促進等を進めることになりました。 今回の法律により、地方にある親から相続した土地建物をそのまま放置することが出来なくなり、その結果修理して賃貸にするか、売却するかの判断が必要になり、また売却できない場合は相続土地国庫帰属制度を利用し不動産を処分することも考慮する必要が出てきました。 これに対する判断材料として下記の記事をご参照頂ければと思います。
空き家等とは
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう
「空家等」と判断する基準としては、水道、電気、ガスの使用実績や人の出入りの有無が、1年を通してない状態などを、考慮すべき要素としています。
管理不全空き家等と固定資産税
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が2023年6月14日に公布されました。 その内容は、管理が適切にできていない状態の空き家で、このまま放置しておくといずれ特定空き家になると予測される家屋に対して、市町村が管理不全空き家に指定することが出来ることになりました。 その結果、下記の様な固定資産税の課税に重要な変化が生じることとなりました。
空き家の状況 | 空き家の内容 | 固定資産税の状況 |
⑴管理不全空き家 | (内容) 管理が適切に行われていないとみなされる空き家で、市町村が指定します。例えば、建物のガラスが一部損壊していたり、建物の壁等ににヒビが入っている等、また雑草が生えている、ゴミが放置されているなどの状態の空き家で、このまま放置しておくといずれ特定空き家になると予測される家屋が該当します。 この管理不全空き家の具体的基準はまだ決まっておりません。 | ①住宅用地の特例制度の適用あり 固定資産税の1/6(200㎡以下の部分) 及び1/3(200㎡超の部分) ➁勧告を受けた段階で住宅用地の特例制度の適用がなくなります |
(市町村の措置) 市町村がこの⑴家屋に対して改善の指導をし、その後改善されない場合に勧告します。 改善されれば管理不全空き家の指定を取り消します。 ① 指導 ↓ ➂ 勧告 | ||
⑵特定空き家 | (内容) 管理が適切に管理されていないとみなされる空き家で下記の条件に該当する空き家で、市町村が指定します。 空家対策特別措置法第2条2項では、次のいずれかに該当するものを「特定空家等」と定義しています。 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状 | ①住宅用地の特例制度の適用あり 固定資産税の1/6(200㎡以下の部分) 及び1/3(200㎡超の部分) ➁勧告を受けた段階で住宅用地の特例制度の適用がなくなります |
(市町村の措置) ① 調査・助言 ↓ ➁ 指導 ↓ ➂ 勧告 ↓ ➃ 命令 なお、特定空家に指定されてしまった場合でも、特定空き家になる要因となった箇所を改善した場合に、この改善が認められれば、指定を解除されます。 |
注1 [管理不全空き家]と[特定空き家]の違いは、[特定空き家]については市町村の行政代執行が適用され、また[管理不全空き家]には適用がありません。
注2 固定資産税はこの勧告を受けた翌年から軽減のない固定資産税になります。
居住用の住宅用地に対する固定資産の軽減措置
区分 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 固定資産税×1/6 | 都市計画税×1/3 |
一般住宅用地(200㎡超の部分) | 固定資産税×1/3 | 都市計画税×2/3 |