相続税
相続税
弔慰金
被相続人の死亡時の勤務先などから受け取った弔慰金などの金銭のうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は退職金として相続税の課税対象になり、それ以外の金銭は、下記の基準により弔慰金と退職金と区分し、弔慰金に該当した金額は相続税が非課税となり、退職金に該当した金額は課税対象になります。
弔慰金に該当する金額
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
死亡時の普通給与(俸給、給料、賃金等及び諸手当の合計額をいいます) × 36ケ月
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
死亡時の普通給与(俸給、給料、賃金等及び諸手当の合計額をいいます) × 6ケ月
(実質上退職手当金等に該当すると認められる部分とは)
①退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合
その規定等により判定
➁それ以外の場合
被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業と比較し、同様の地位にある者が受け取った、または受けると認められる額等を勘案して判定