相続税
相続税
親子間の土地の使用貸借
贈与税の課税
通常、親の土地に子供が建物を建てた場合に土地の賃借料、借地権の設定料は支払われません。 これを土地の使用貸借といいますが、これに対しての贈与税の課税は行われません。
相続税の課税
この土地が将来親から子供へと相続されるとき、この土地は相続財産として相続税の課税対象になりますが、その評価額は貸宅地としての評価ではなく、自用地として評価されます。
親子間の金銭貸借
贈与税の課税
親子間、親族間等の金銭貸借は、本当に金銭貸借である場合は、借入金は返済されるものとして贈与税の課税対象にはなりませんが、途中で返済しない場合又は返済期日の取り決めがない場合等で本当に返済されるのかどうか不明の場合は課税される可能性がありますので注意が必要です。 また利子が無利息である場合、贈与税の課税対象になる場合があります(国税庁HPには、”その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります”とだけ記載されていて具体的に記載されていません)。
贈与税の課税を受けないためには、金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法(現金ではなく、銀行口座を通して返済すること)、返済期限、返済金額等を記載し、そのとおり実行することが重要です。 返済する意思があって、実際に返済していることが重要です。
相続税の課税関係
借入金の返済期間中に相続が発生した場合、相続発生時点の貸付金残高が貸付金として相続税の課税対象になります。