相続税

相続

地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500平方メートル以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000平方メートル以上の地積の宅地をいいます。

(ただし下記の宅地は地積規模の大きな宅地から除かれます)

宅地の種類
市街化調整区域に所在する宅地
都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地
指定容積率が400パーセント(東京都の特別区においては300パーセント)以上の地域に所在する宅地
財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地
所在地の区分内   容
路線価地域に所在するもの地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在するもの
倍率地域に所在するもの地積規模の大きな宅地に該当する宅地
所在場所評価方法
路線価地域に所在する場合評価額=路線価×奥行価格補正率×不整形地補正率などの各種画地補正率×規模格差補正率×地積(平方メートル)
倍率地域に所在する場合次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。

① その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額

② その宅地が標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額 に、普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額

規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。

規模格差補正率=( 丸A×丸B×丸C )÷地積規模の大きな宅地の地積(丸A)×0.8

上記算式中の[B]及び[C]は地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。

(1) 三大都市圏に所在する宅地

地積普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B丸C
500㎡以上1,000㎡未満0.9525
1,000㎡以上3,000㎡未満0.9075
3,000㎡以上5,000㎡未満0.85225
5,000㎡以上0.80475

(2) 三大都市圏以外の地域に所在する宅地

地積普通商業・併用住宅
地区、普通住宅地区
丸B丸C
1,000㎡以上3,000㎡未満0.90100
3,000㎡以上5,000㎡未満0.85250
5,000㎡以上0.80500

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