法人税

法人税

法人が、期末に未払賞与を計上して安易に利益調整することを防ぐため、その賞与の損金算入時期について下記の様な規定が設けられていますのでご注意下さい。 なお、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち、使用人分として支給する賞与も使用人に対して支給する賞与の額に含まれます。

番号   区分条   件損金算入時期      
1   労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与次の⑴、⑵のいずれにも該当するもの
⑴ 使用人にその支給額が通知されているもの
⑵ その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したもの
その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
2次に掲げる要件のすべてを満たす賞与⑴ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

⑵ (1)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。

⑶ その支給額につき(1)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
3上記1および2に掲げる賞与以外の賞与その支払をした日の属する事業年度

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