法人税

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養老保険とは、満期または被保険者が死亡した場合でも保険金が受け取れる生命保険です。 この養老保険に加入して支払った保険料の処理方法は、その内容により下記の通りとなります。

契約内容保険料の会計処理
1死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合資産に計上
2死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合役員または使用人に対する給与
3死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人保険料の額の1/2相当額―資産計上
保険料残額―期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、3の場合で役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合保険料の額の1/2相当額―資産計上
保険料残額―役員または使用人に対する給与
4特約に係る保険料の支払いがある場合その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の保険料の取扱いによることになります。

(注1) 役員に対する給与とされる保険料の額でその金額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与となります。

定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる生命保険をいいます。 この定期保険に加入して支払った保険料の処理方法は、その内容により下記の通りとなります。 

契約内容保険料の会計処理
死亡保険金の受取人が法人の場合期間の経過に応じて損金
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合期間の経過に応じて損金
ただし役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合役員または使用人に対する給与
傷害特約などの特約がある場合期間の経過に応じて損金

(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額でその金額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与となります。

定期付養老保険等とは、養老保険に定期保険または第三分野保険を付したものをいいます。 支払った保険料は、次のとおり取り扱われます。

養老保険の保険料について
契約内容保険料の会計処理
死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合資産に計上
死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合役員または使用人に対する給与
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人保険料の額の1/2相当額―資産計上
保険料残額―期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、3の場合で役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合保険料の額の1/2相当額―資産計上
保険料残額―役員または使用人に対する給与
定期保険または第三分野保険の保険料について

(1) その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれない場合

イ 保険金また給付金の受取人が法人の場合

その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ロ 保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合

その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員または使用人に対する給与となります。

(2) その保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合

 原則として、以下のとおり、支払保険料のうち最高解約返戻率の区分に応じて計算される一定額を一定期間資産に計上し、その資産計上額は所定の期間経過後に取り崩して損金の額に算入することとなります。

ただし、保険金または給付金の受取人が被保険者またはその遺族である場合であって、役員または部課長その他特定の使用人のみを被保険者としているときには、その支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

イ その事業年度に次表の資産計上期間がある場合には、当期分支払保険料の額のうち、次表の資産計上額の欄に掲げる金額は資産に計上し、残額は損金の額に算入します。

ロ その事業年度に次表の資産計上期間および取崩期間のいずれもない場合には、当期分支払保険料の額は損金の額に算入します。

ハ その事業年度に次表の取崩期間がある場合には、当期分支払保険料を損金の額に算入するとともに、上記イにより資産に計上した金額の累積額を取崩期間の経過に応じて均等に取り崩して金額のうち、その事業年度に対応する金額を損金の額に算入します。

区分 資産計上期間 資産計上額 取崩期間

区分資産計上期間資産計上額取崩期間
最高解約返戻率50%超70%以下保険期間の開始の日から当該保険期間の100分の40相当期間を経過する日まで当期分支払保険料の額に100分の40を乗じて計算した金額保険期間の100分の75相当期間の経過後から、保険期間の終了の日まで
最高解約返戻率70%超85%以下当期分支払保険料の額に100分の60を乗じて計算した金額
最高解約返戻率85%超保険期間開始の日から最高解約返戻率となる期間(その期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が100分の70を超える期間がある場合には、その超えることとなる期間)の終了の日まで
(注)上記の資産計上期間が5年未満となる場合には、保険期間開始の日から5年を経過する日まで(保険期間が10年未満の場合には、保険期間開始の日からその保険期間の100分の50相当期間を経過する日まで)とする。
解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間(左記資産計上期間の欄の(注)に該当する場合には、当該(注)による資産計上期間)経過後から保険期間終了の日まで

支払った保険料の全額を養老保険の保険料とみなして、上記の「保険料が生命保険証券などにおいて養老保険の保険料と定期保険または第三分野保険の保険料とに区分されている場合」の(1)により取り扱います。

(特約の保険料)
特約に係る保険料の支払いがある場合には、その特約の内容に応じて養老保険または定期保険および第三分野保険の取扱いによることになります。

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