所得税
所得税
株式の譲渡の分離課税
株式に係る譲渡所得の課税方法についての概略
譲渡所得の課税方法は譲渡した資産の種類より、下記のように課税方法が異なります。 なお、株式の譲渡による課税方法は下記の黄土色の部分に該当いたします。
課税方法 | 譲渡資産の種類 | 税率 | |
総合課税 | 一般の資産(下記以外のもの) | 総合課税による一般税率 | |
株式等 | ①ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの | ||
分離課税(土地建物等) | ②短期所有土地の譲渡に類似するもの | 30% | |
分離課税(株式等)「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」 | ➂上記①及び②以外の株式等で上場株式に該当するものに係る譲渡 | 15% | |
分離課税 (株式等) 「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」 | ④上記①から➂以外の株式等で一般株式に該当するものに係る譲渡 | 15% | |
分離課税(土地建物等) 短期譲渡所得 長期譲渡所得 | 土地(借地権等の土地の上に存する権利を含みます。)および建物等 | 課税短期譲渡所得 30% 課税長期譲渡所得 15% | |
分離課税(先物取引に係る雑所得等の金額) | 上場カバードワラント | 15% | |
店頭カバードワラント |
(注) 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。
1 総合課税 譲渡所得の金額を事業所得や不動産所得などの他の所得と一緒に総所得金額に算入し、税額を計算します。
2 分離課税 それぞれの譲渡所得金額についての税額を、他の所得と区分し、それぞれの所得の種類ごとに税額を計算します。
概 要
株式等の譲渡による譲渡所得等の金額は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、申告分離課税することになります。 なお、言葉の意義は下記のようになります。
言葉の意義
(1) 株式等
(外国法人に係るものを含み、一定のゴルフ場の株式または出資を除く。)
詳 細 | |
1 | 株式(投資口を含みます。)、株主または投資主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(新投資口予約権を含みます。)および新株予約権の割当てを受ける権利 |
2 | 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社または合同会社の社員の持分、協同組合等の組合員または会員の持分その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員または会員となる権利および出資の割当てを受ける権利を含み、③に掲げるものを除きます。) |
3 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資(優先出資者となる権利および優先出資の割当てを受ける権利を含みます。)および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資(優先出資社員となる権利および同法に規定する引受権を含みます。) |
4 | 投資信託の受益権 |
5 | 特定受益証券発行信託の受益権 |
6 | 社債的受益権 |
7 | 公社債(預金保険法に規定する長期信用銀行債等、農水産業協同組合貯金保険法に規定する農林債および償還差益について発行時に源泉徴収がされた割引債を除きます。) |
(2) 上場株式等
詳 細 | |
1 | 金融商品取引所に上場されている株式等 |
2 | 店頭売買登録銘柄として登録されている株式(出資および投資口を含みます。) |
3 | 店頭転換社債型新株予約権付社債 |
4 | 店頭管理銘柄株式(出資および投資口を含みます。) |
5 | 日本銀行出資証券 |
6 | 外国金融商品市場において売買されている株式等 |
7 | 公募投資信託(特定株式投資信託を除きます。)の受益権 |
8 | 特定投資法人の投資口 |
9 | 公募特定受益証券発行信託の受益権 |
10 | 公募特定目的信託の社債的受益権 |
11 | 国債および地方債 |
12 | 外国またはその地方公共団体が発行し、または保証する債券 |
13 | 会社以外の法人が特別の法律により発行する一定の債券 |
14 | 公社債でその発行の際の有価証券の募集が一定の公募により行われたもの |
15 | 社債のうち、その発行の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を内閣総理大臣に提出している法人が発行するもの |
16 | 金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含みます。)においてその規則に基づき公表された公社債情報に基づき発行する一定の公社債 |
17 | 国外において発行された公社債で、次に掲げるもの イ 有価証券の売出し(その売付け勧誘等が一定の場合に該当するものに限ります。)に応じて取得した公社債(ロにおいて「売出し公社債」といいます。)で、その取得の時から引き続きその有価証券の売出しをした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているもの ロ 売付け勧誘等に応じて取得した公社債(売出し公社債を除きます。)で、その取得の日前9か月以内(外国法人にあっては、12か月以内)に有価証券報告書等を提出している会社が発行したもの(その取得の時から引き続きその売付け勧誘等をした金融商品取引業者等の営業所において保管の委託がされているものに限ります。) |
18 | 外国法人が発行し、または保証する債券で、次に掲げるもの イ 次に掲げる外国法人が発行し、または保証する債券 (イ) その出資金額または拠出をされた金額の合計額の2分の1以上が外国の政府により出資または拠出をされている外国法人 (ロ) 外国の特別の法令の規定に基づき設立された外国法人で、その業務がその外国の政府の管理の下に運営されているもの ロ 国際間の取極に基づき設立された国際機関が発行し、または保証する債券 ⑲ 銀行等またはその銀行等の関連会社が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして一定のものを除きます。) ⑳ 平成27年12月31日以前に発行された公社債(その発行の時において同族会社に該当する会社が発行したものを除きます。) |
(3) 一般株式等
株式等のうち、上場株式等以外の非上場の中小企業の株式等が該当します。
譲渡所得等の金額の計算方法及び損益通算
所得の種類 | 所 得 金 額 |
上場株式等に係る譲渡所得等 | 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等) |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等) |
損益通算について | ① 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。 ② 一般株式等に係る譲渡損失の金額は、「特定中小会社(特定中小会社とは、いわゆるエンジェル税制の対象となる株式を発行する会社のことで、一定の要件を満たす特定中小会社に該当することについて都道府県知事の確認書等の交付を受けている株式会社をいいます。)の発行株式に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除」の場合を除き、上場株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除することはできません。 |
税率
区 分 | 税 率 |
---|---|
上場株式等に係る譲渡所得等 | 20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) |
一般株式等に係る譲渡所得等 | 20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%) |
(注) 令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額も所得税と併せて課税されます。