法人税

法人税

法人を設立した場合、提出が必要な届出書は下記の通りです。

届出書の種類内容
法人設立届出書設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。  添付書類―定款等のコピ-
源泉所得税関係の届出書(源泉徴収義務者となる場合)①給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
➁常時10人未満の従業員を雇用しているの場合、納期の特例の届け出書を提出することが出来ます

下記の書類は必要に応じて提出期限までに提出いたします。

書類の種類提出期限
青色申告の承認申請書
(所定の記帳義務がありますが、法人税の有利な各種特典があり、提出したほうが有利です)
提出期限は設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
棚卸資産の評価方法の届出書提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで    
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限まで
申告期限の延長の特例の申請書適用を受けようとする事業年度終了日まで
事前確定届出給与に関する届出書設立の日以後2か月を経過する日まで
提出先書類および提出期限
県税事務所等法人設立等・設置届出書を設立または開設の日から2月以内 
市役所等法人設立・事務所等開設申告書を設立または開設の日から2月以内

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