法人税

法人 棚卸資産

棚卸資産

棚卸資産の意義

棚卸資産とは、下記の様な棚卸すべき資産です。

番号詳 細 
1商品又は製品(副産物等を含む)
2半製品
3仕掛品(半成工事を含む)
4主要原材料
5補助原材料
6消耗品で貯蔵中のもの (注1)
71-6までに準ずる資産

(注1)

消耗品等の取得に要する費用は、当該消耗品を消費した日の属する事業年度の損金に算入することになるのですが、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度一定の場合等の条件を満たす場合)の取得に要した費用を継続して、取得した事業年度に損金算入している場合は、これを認めるとされています。 すなわち棚卸の必要がないことになります。 

棚卸資産の評価方法

評価方法計算方法内       容
①原価法    個別法期末棚卸資産の全部にその個々の取得価格をその棚卸資産の取得価額とする方法
先入先出法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した資産から順次存在するものとして、その棚卸資産の取得価格をその取得価格とする方法
総平均法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、「期末棚卸額 = (期首棚卸額 + 期中の仕入金額) ÷ (期首棚卸数量 + 期中取得棚卸資産数量)× 期末棚卸数量」で計算する方法
移動平均法棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、棚卸資産の仕入の都度、(直前の在庫金額+仕入金額)÷(直前の在庫数量+仕入数量)を計算し、期末時点に最も近い時に計算した平均単価を期末棚卸資産の単価として期末棚卸の金額を計算する方法
最終仕入原価法         棚卸資産を種類等の異なるごとに区分し、その種類の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得した棚卸資産の単価を期末棚卸資産の取得単価として計算する方法
売価還元法棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、期末棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価率(期首現価+仕入原価)÷(売上+期末売価)を乗じて計算した金額をその棚卸資産の取得価額とする方法
➁低価法        棚卸資産を種類等又は通常の利益率の異なるごとに区分し、その種類の同じものにつき①のいずれかの原価法で計算した金額と、当該事業年度終了の時の価額と何れか低い価額を棚卸資産の評価額とする方法

評価方法の届け出期限

内 容届け出期限
新設法人設立第1期の確定申告書の提出期限まで
新たに収益事業を開始した公益法人等及び人格のない社団等新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
公益法人等(収益事業を行っていないもの)に該当していた普通法人又は協同組合等普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
設立後等に新たな事業を開始し又事業の種類を変更した内国法人他の種類の事業(又は収益事業)を開始した日、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで

法定評価方法

棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合又は選定した評価方法により評価しなかった場合は、最終仕入原価法により評価します。

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