医業コンサルタント
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医療法人の法人税等の計算
法人税法における法人種類別の課税対象
法人の種類(下記の区分、所得金額に応じて税率が変わります) | 医療法人の種類 | 課税対象 | |
1 | 普通法人 | 一般の医療法人 | 所得 |
2 | 協同組合等 | 所得 | |
3 | 公益法人等 ⑴公益社団法人、公益財団法人、又は非営利型法人 ⑵公益法人等とみなされるもの ⑶上記以外の公益法人 | 社会医療法人 | 収益事業(*注)から生じた所得 |
4 | 人格のない社団等 | 収益事業(*注)から生じた所得 | |
5 | 特定医療法人 | 特定医療法人 | 所得 |
一般の医療法人 社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人
社会医療法人 医療法の所定の要件を満たし、都道府県知事の認定を受けた医療法人
特定医療法人 その事業が医療の普及や向上などに大きく寄与し、かつ公的に運営されているものとしての要件を満たしたもので国税庁長官の承認を受けたもの
*注 収益事業とは詳しくは法人税法施行令第5条において34業種が規定されていますのでご確認下さい。
要約しますと、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業です。
医療法人が行う医療保健業は、収益事業に該当します。 しかし、法人税法施行令第5 条①二十九チの規定により社会医療法人が行う医療保健業は、収益事業の範囲から除外されていますので、医療保健業以外の収益事業(附帯業務等)に課税されます。
参照条文
法人税法施行令第5 条①二十九 医療保健業(財務省令で定める血液事業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの 法令 5 ①二十九チ 医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人が行う医療保健業(同法第42条(附帯業務)の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び同項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。) |
所得金額
所得金額 = 各事業年度の益金の額 - 損金の額
(益金の意義)
別段の定めがあるものを除き、資産の販売、役務の提供等その他の取引で資本取引以外のものに係る収益の額
(損金の意義)
別段のあるものを除き、次の金額
1 売上原価、完成工事原価等原価の額
2 販売費および一般管理費(その事業年度期末までに債務の確定しているもの)
3 資本取引以外の損失の額
税額の計算
所得金額 × 税率 - 税額控除
税 率
法人の種類別の税率
法人の種類 | 詳細 | 所得金額が800万円以下の部分 | 所得金額が800万円超の部分 |
普通法人等 | ① 資本金1億円以下の法人 | 15% | 23.2% |
② 資本金1億円超の法人と相互会社 | 23.2% | ||
協同組合等 | 15% | 19% | |
公益法人等 | ① 公益社団法人、公益財団法人及び非営利型法人 | 15% | 23.2% |
② その他の公益法人 | 15% | 19% | |
人格のない社団等 | 15% | 23.2% | |
特定の医療法人 | ① ②以外 | 15% | 19% |
② 適用除外事業者 | 19% | 19% |