相続税

相続税

相続開始前3年以内の贈与加算

概 略

 生前に被相続人の財産を相続人等に贈与して相続税の課税対象となる財産を減らすことで相続税を減らすことが出来ます。 しかし、国税庁としても節税目的で、亡くなる直前に行われる生前贈与を無制限に認めると課税の公平を保つことが出ませんので、被相続人の死亡日前3年以内の贈与財産のうち一定の要件を満たすものを、その人の相続税の課税価格に贈与時の価額を加算して相続税を計算することにしています。 相続税の実務上、これを生前贈与加算といいます。

生前贈与加算の対象となる人

相続、遺贈及び相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。 生前贈与加算の対象となるのは、下記に該当する人です。 

相続や遺贈により財産を取得した人

生前贈与加算の対象者は法定相続人か否かではなく、「実際に相続や遺贈によって何らかの財産を取得したかどうか」によって判断されます。したがって、法定相続人でも相続放棄などの理由により財産を取得しない場合には、生前贈与加算は不要となります。また、相続人ではない孫でも遺言によって何らかの財産を遺贈された場合には、生前贈与加算の対象となります。

みなし相続財産の受取人(相続や遺贈により財産を取得した人に該当します)

みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではないものの、相続税の課税対象とにる財産をいいます。 遺産分割や遺言によって財産を取得しなかった場合でも、みなし相続財産の受取人となっている場合は、その人が死亡日前3年以内に贈与を受けた財産については生前贈与加算の対象となります。

相続時精算課税制度の適用者

相続時精算課税制度とは、贈与財産の種類にかかわらず、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与について、累計で2,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。

この制度の適用を受けて贈与した財産については、死亡日前3年以内かどうかに関係なく、相続発生時には必ず相続財産に加算しなければなりません。 また、相続時精算課税制度により贈与を受けた人は、相続発生時に財産を取得しなかった場合でも、死亡日前3年以内の贈与があれば生前贈与加算の対象となります。

生前贈与加算の対象とならない人

法定相続人でも相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合には、死亡日前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とはなりません。

したがって暦年贈与によって財産を取得したとしても、相続放棄によって一切財産を取得しなかった法定相続人のうち、みなし相続財産の受取人や相続時精算課税制度の適用者に該当しない人や孫などは、生前贈与加算の対象から外れます。

生前贈与加算の対象になる贈与

3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。

死亡日前3年以内の贈与でも加算されない贈与

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合については、最高で2,000万円が非課税となる制度です。

結婚・子育て資金の一括贈与

直系尊属(父母や祖父母などの)から、18歳以上50歳未満の子や孫に対し、金融機関等との一定の契約に基づいて、結婚や子育て資金として一括贈与を行った場合には、最大1,000万円が非課税となる制度です。

教育資金の一括贈与

直系尊属(父母や祖父母などの)から、30歳未満の子や孫に対し、金融機関等との一定の契約に基づいて、教育資金として一括贈与を行った場合には、最大1,500万円が非課税となる制度です。

住宅取得等資金の贈与

一定の要件を満たす居住用不動産を取得するために、直系尊属(父母や祖父母など)のから購入資金の贈与を受けた場合において、最大で1,000万円が非課税となる制度です。

2023年度の贈与加算に関する重要な税制改正

(注) 2023年度の税制改正より下記項目が改正されました(2024年1月1日からの相続に適用されます。

(改正項目) 

1 加算される期間が3年から7年に延長

2 相続開始前4~7年の間に取得した財産から100万円を控除する

            スケジュール表

相続日加算対象期間
20212022202320242025202620272028202920302031
2024 7/1
(令和6年)
2021.7/1 ➡ 2024.6/30
(3年)
2025 7/1
(令和7年)
2022.7/1 ➡ 2025.6/30
(3年)
2026 7/1
(令和8年)
2023.7/1 ➡ 2026.6/30
(3年)
2027 7/1
(令和9年)
2024.1/1 ➡ 2027.6/30
(3年6か月)
2028 7/1
(令和10年)
2024.1/1 ➡ 2028.6/30
(4年6か月)
2029 7/1
(令和11年)
2024.1/1 ➡ 2029.6/30
(5年6か月)
2030 7/1
(令和12年)
2024.1/1 ➡ 2030.6/30
(6年6か月)
2031 7/1
(令和13年)
2024.7/1 ➡ 2031.6/30
(7年) 
注 2031年(令和13年)以降に相続開始した場合はすべて7年となります

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