相続税

相続税

相続税の非課税財産

相続税法上の非課税財産

1 皇室経済法第7条の規定ににより皇位とともに皇嗣が受けたもの

皇位とともに皇室に伝わる由緒ある物

2 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

墓所、霊びょうとは、墓所、墓石等のほか、尊厳の維持に必要な土地その他、神棚、物体、神具、仏壇、位牌、仏像で日常礼拝の用に供しているものが該当します。

3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

4 個人立幼稚園等の教育用財産

個人立の一定の幼稚園等を設置し、運営する事業を承継した個人で一定のものは当分の間非課税とされています。

5 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

6 相続人の取得した相続税法第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額

 イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

7 相続人の取得した相続税法第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額

 イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

租税特別措置法上の非課税財産

1 国等へ相続財産を贈与した場合の非課税

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、国又は地方公共団体等の一定の者に贈与した場合には、租税特別措置法第70条《国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等》により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

2 特定公益信託に係る相続税の非課税

 相続により取得した財産を相続税の申告期限までに、特定信託会社(その公益信託が、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められるなど一定のものであること)に贈与した場合には、当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。

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