所得税
所得税
更正の請求
制度の概略
所得税及び復興特別所得税の定申告期限後に、申告した税額等に誤りがあり、その結果正しい税額より多く納めてしまった場合、又は確定申告をしなかったために決定を受けた場合に、更正の請求書を提出して、正しい額に訂正することを求める手続です。
更正の請求ができる人
当初申告書の計算誤り等により税額が過大であったり、純損失等の金額が過少であったり、又は還付金額が過少であった人。
提出期限
更正の請求書を所轄の税務署に、法定申告期限から5年以内に提出する必要があります。
注1 還付を受けるための申告書を提出している場合はその提出した日から5年以内です。
注2 裁判の判決等により所得の金額等に異動が生じた場合又は前年分の税額等について更正等があった場合等は、それらの事 実が生じた日の翌日から2月以内に提出する必要があります。
注3 提出期限が土曜日・日曜日及び祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。