所得税
住宅取得控除
現金で取得した場合
認定住宅等新築等特別税額控除
下記の住宅を現金で取得して期限内に居住の用に供した場合は一定の要件の下で、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅または特定エネルギー消費性能向上住宅(以下「認定住宅等」と総称します。)の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントに相当する金額を、その年分の所得税額から控除(認定住宅等新築等特別税額控除)することができます。 またその年に控除しきれなかった場合はその翌年に控除することができます。
注1 住宅を現金で取得した場合に適用されます。 ただし住宅ローン控除との選択適用になります
注2 居住年およびその翌年の合計所得金額が3000万円以下であること
種類 | 期間 |
認定長期優良住宅の新築または取得(以下「新築等」といいます) | 平成21年6月4日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき |
認定低炭素住宅の新築 | て平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき |
特定エネルギー消費性能向上住宅の新築 | 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供したとき |
認定住宅等の控除額の計算
控除額は、認定住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用の10パーセントです(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額(認定住宅限度額) | 控除率 |
平成26年4月1日から 令和3年12月31日まで | ①認定長期優宅住宅、 ➁認定低炭素住宅 | 650万円 (注) 上記の認定住宅限度額は、認定住宅の新築等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の認定住宅限度額は500万円です。 | 10% |
令和4年1月1日から 令和5年12月31日まで | ①認定長期優良住宅 ➁認定低炭素住宅、 ➂特定エネルギー消費性能向上住宅 | 650万円 | 10% |
(認定住宅等の標準的なかかり増し費用とは)
平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、[令和3年12月31日以前に居住の用に供した場合の対象は認定長期優良住宅および認定低炭素住宅]、認定住宅等の構造の区分にかかわらず、1平方メートル当たり定められた金額[45,300円(平成26年4月1日から令和元年12月31日は43,800円)]に、その認定住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
(そ の 他)
既存住宅について一定の要件を満たす(1)住宅耐震改修をしたとき、(2)バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事(住宅耐震改修や省エネ改修工事を併せて行うものに限ります。)をしたときまたは、それぞれ所定の方法で計算した金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」の適用を受けることができます。
ローンで取得した場合
住宅ローン等を利用して住宅の新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除は、一般住宅、認定優良住宅等、その種類と、居住年で控除金額、控除期間及び条件に相違いがあり、相当複雑ですので詳細は下記をご参照ください。
一般住宅の新築等をした場合
認定住宅の新築等をした場合
中古住宅を取得した場合
増改築等をした場合
適用になる住宅ロ-ンについて
住宅ローン控除全般について
合計所得金額とは
次の①と➁の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
➁ 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
注1 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)を加算した金額です。
注2 総所得金額等で繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。