所得税等

所得税

退職所得

退職所得とは

退職所得とは、下記の様な所得をいいます。

1退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
2社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金
3適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金
4労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します

計算方法

1  (原則)

退職所得の金額   =  (収入金額(源泉徴収される前の金額) -  退職所得控除額) ×  1 / 2

(注) 確定給付企業年金規約に基づいて支給される退職一時金などで、従業員自身が負担した保険料または掛金がある場合には、その支給額から従業員が負担した保険料または掛金の金額を差し引いた残額を退職所得の収入金額とします。

2 (例外)

⑴ 退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合

退職所得の金額   =  収入金額(源泉徴収される前の金額) -  退職所得控除額

(注1) 特定役員退職手当等とは役員等勤続年数が5年以下である人が支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年 数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。

(注2)  役員等勤続年数」とは、退職金等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。

(注3) 「役員等」とは次に掲げる人をいいます。

① 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

② 国会議員および地方公共団体の議会の議員

➂ 国家公務員および地方公務員

⑵ 退職手当等が「短期退職手当等」に該当する場合

退職所得の金額 =1+2の合計額

1  Aの金額うち300万円以下の部分 A × 1/2

2  Aの金額うち300万円超える部分 A

(注1) Aの金額とは 退職金の額 - 退職所得控除額

(注2) 短期退職手当等とは短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいう。

「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、次のように計算します。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(年数の端数は切り上げます)   ただし80万円に満たない場合には、80万円
20年超800万円 + 70万円 × (勤続年数- 20年)

(注1)障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

(注2)前年以前に退職金を受け取ったことがあるときまたは同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。

税額の計算方法

退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

(1)「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人

その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則とし確定申告の必要ありません。 ただし各種所得控除や税額控除適用を受けるなどの理由により確定申告書を提出する場合は、確定申告書に退職所得の金額を記載する必要があります。

(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人

退職金等の支払金額の20.42パーセントの所得税額および復興特別所得税額が源泉徴収されます。 確定申告を行うことにより所得税額および復興特別所得税額の精算をします。

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