法人税

法人税

法人と個人の固定資産の交換

法人と個人がそれぞれ所有する資産を交換した場合は、それぞれ下記の様に課税されます

法人側の課税関係

法人が所有していた資産を交換により相手方に引き渡した場合は、原則として引き渡した資産の譲渡益又は譲渡損が課税対象になります。 ただし法人税法50条に該当する場合はその取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入の条件

1年以上の所有期間

1 譲渡資産(その交換により譲渡した2の各号に掲げる資産)および取得資産[2の各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産]は、いずれもがそれぞれの所有者において 1 年以上所有していた固定資産であること

同種の資産

2.交換する固定資産は次のような区分に応じ、いずれかに該当するものであり又同一区分内での交換であること
 ➀土地(借地権、農地耕作権などの土地の上に存する権利を含む)
 ➁建物(付属設備及び構築物を含む)
 ➂機械および装置
 ➃船舶
 ⑤鉱業権(租鉱権、採石権などの権利を含む)

同一用途

3.取得資産を、譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること

交換差金

4.交換時の取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの資産の価額のうち、いずれか多い価額の 20%に相当する価額を超えないこと

詳細

5 この内容についてのさらに詳しい内容は 国税庁へ

その他手続き等

6 この条文の適用を受ける場合は下記の手続きが必要ですので注意が必要です

➀ 確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

➁ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

➂ 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

➃ 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

⑤ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(参照条文)

(法人税法第五十条)

 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において、一年以上有していた固定資産(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び第七項において「適格組織再編成」という。)により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項及び第七項において「被合併法人等」という。)から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が一年以上であるものを含む。)で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 ➀ 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)

 ➁ 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)

 ➂ 機械及び装置

 ➃ 船舶

 ⑤ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)

⑵ 前項及び第五項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。

⑶ 第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

⑷ 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

⑸ 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により取得資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第一項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

⑹ 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

⑺ 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第一項又は第五項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

個人側の課税関係

個人が他の者と固定資産を交換した場合は、原則として交換により譲渡した資産に対して譲渡所得が課税されます。 しかし所得税法58条の適用がある場合は課税の繰り延べによる特例が設けられています。(固定資産が棚卸資産に該当する場合は譲渡所得になりませんので適用されません) すなわち当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなされます。

課税の繰り延べの条件

1年以上の所有期間

1 譲渡資産および取得資産は、いずれもがそれぞれの所有者において 1 年以上所有していた固定資産であること(交換のために取得したと認められるものでないこと)

同種の資産

2.交換する固定資産は次のいずれかに該当するものであり、同一区分内での交換であること
 ➀土地(借地権、農地耕作権などの土地の上に存する権利を含む)
 ➁建物(付属設備及び構築物を含む)
 ➂機械および装置
 ➃船舶
 ⑤鉱業権(租鉱権、採石権などの権利を含む)

同一用途

3.取得資産を、譲渡資産の譲渡直前の用途と同一の用途に供すること

交換差金

4.交換時の取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの資産の価額のうち、いずれか多い価額の 20%に相当する価額を超えないこと

その他手続き等

 この条文の適用を受ける場合の手続き

➀ 確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。   

➁ 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

(参照条文)

(所得税法58条)

居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるもの(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産(以下この条において「取得資産」という。)をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第三十三条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。

➀ 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)

➁ 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)

➂ 機械及び装置

➃ 船舶

⑤ 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)

⑵ 前項の規定は、同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない。

⑶ 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、取得資産及び譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

⑷ 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。

⑸ 第一項の規定の適用を受けた居住者が取得資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

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