財産を相続した時
財産を相続した時にすべきこと
相続するべきか相続放棄するべきかの判断
相続放棄をした方がいい場合
相続人が財産を相続する時に最初にするべきことは、相続すべきか、相続放棄すべきかの判断です。下記の様な場合は相続放棄をした方がよい思われます。
⑴ プラスの財産(資産)< マイナスの財産(負債)
⑵ 相続争いに巻き込まれたくない場合
*相続放棄の手続き
相続放棄の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内
相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなってから(相続の開始を知ってから)3カ月以内です。期限内に申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。判断に3カ超かかりそうな場合は、所定の手続きをすることで、期間を延ばすことができます。
限定承認をした方がいい場合
被相続人について資産と負債の総額が不透明という場合。 このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていることが判明これば、損をしてしまいます。上記のような場合には相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討したほうがよいと思われます。
*限定承認とは
限定承認とは相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の債務は相続財産のみで支払い、不足する分は相続人が支払う必要はありません。
*限定承認の手続き
限定承認の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内
財産を相続した時の相続税の申告の判断
被相続人から各相続人等が相続又は遺贈などにより取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の確定申告書を提出する必要が有ります。
課税遺産総額の計算
⑴遺産総額等
相続等により取得した財産の価額(遺産総額) + 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計
*財産の評価方法は当HPの財産の評価方法を御参照下さい
⑵遺産総額
⑴ - (債務、葬式費用、非課税財産)
⑶正味の遺産総額
⑵ + (相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額)
⑷課税遺産総額
⑶ - 基礎控除
基礎控除
基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
正味の遺産総額が基礎控除を超えない場合は相続税の確定申告書の提出は必要ありません
被相続人に養子がいる場合 法定相続人に含める養子の数は、
① 実子がいる場合 最大1人まで
➁ 実子がいない場合 最大2人まで
非課税財産
①お墓、仏壇等及び国、地方公共団体、特定の公益団体に寄附した財産
➁生命保険金のうち 500万円 × 法定相続人の数
➂死亡後に受ける退職金 500万円 × 法定相続人の数
相続税の計算
例 題
⑴相続人
①配偶者
➁子二人(長男、長女)
⑵資産および負債の相続状況
①土地 3000万円(配偶者取得)*
➁建物 2000万円( 〃 )
➂預金 1000万円( 〃 )
➃株式 3000万円(長男1500万円、長女1500万円それぞれ取得)
⑤住宅ロ-ン 1900万円(配偶者負担)
⑥葬式費用 100万円(配偶者負担)
*居住用小規模宅地の特例適用後の金額
相続税額の計算
⑴課税価格の計算
項目 | 配偶者 | 長男 | 長女 | 合計金額 |
取得財産の価格 | 60,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 90,000,000 |
債務及び葬式費用 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
課税価格 | 40,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 70,000,000 |
按分割合* | 0.56 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |
遺産に係る基礎控除額 3000万円+600万円× 相続人の数 | 48,000,000 | |||
課税遺産総額 | 22,000,000 |
⑵相続税の総額の計算
相続人 | 法定相続分 | 法定相続分 に応ずる取得価格 | 税額 |
配偶者 | 1/2 | 11,000,000 | 1,150,000 |
長男 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |
長女 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |
総額 | 22,000,000 | 2,250,000 |
⑶各相続人の税額
相続人 | 按分割合 | 各相続人が負担すべき税額 | 配偶者の税額軽減 | 差し引き税額 |
配偶者 | 0.56 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |
長男 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |
長女 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |
総額 | 1.00 | 2,250,000 | 990,000 |
*按分割合 各相続人の取得した財産の課税価格 / 課税価格の総額
*按分割合の端数処理方法
明確な規定は有りませんが、小数点以下2位未満の端数がある場合はその財産の取得者全員選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、端数を調整して、各取得者の相続税を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする(相続税基本通達17条)
*配偶者の税額の軽減
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
*(相続税の税率表)
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
*この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。
(相続税の申告が必要かどうかの判断)
課税遺産総額がゼロの場合は申告の必要は有りませんが、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地等の特例を適用して計算した結果、税額がゼロになった場合は申告書を提出する必要が有りますので注意が必要です。