医療法人に関する申請・届出
医療法人に関する申請・届出
(兵庫県HPより抜粋)
兵庫県の医療法人に関する申請・届出
医療法人に関する医療法上の申請・届出様式を掲載しています。
申請書、届出書の宛名、申請窓口、提出部数等について
- 病院・介護老人保健施設を運宮する医療法人、法人の主たる事務所が神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市に所在する法人、2以上の都道府県に医療施設を開設している法人
*例:兵庫県内に主たる事務所のある病院を開設する法人、神戸市内に主たる事務所のある診療所のみを開設する法人、兵庫県内に主たる事務所があり兵庫県内と大阪府内に診療所や病院を開設する法人- 宛名:「兵庫県知事」としてください。
- 提出先:法人の主たる事務所の所在地を所管する各市保健所(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の場合。神戸市は各区役所の保健センター管理係。)、又は県健康福祉事務所(左記5市以外の場合)
- 提出部数
申請書3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
決算届3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
その他の届出2部(内訳:正本、進達機関(保健所等)の控え)
※提出者側の控えとして上記に必要部数を加えてください。 - 上記以外の法人
*例:加古川市内に主たる事務所のある診療所のみを開設する法人 - 宛名:1部提出の届出及び決算届「兵庫県○○県民局長(県民センター長)」としてください。
(例:芦屋市に所在する法人=兵庫県阪神南県民センター長、加古川市に所在する法人=兵庫県東播磨県民局長)
2部提出の届出「兵庫県知事」としてください。
申請書「兵庫県知事」としてください。 - 提出先:法人の主たる事務所の所在地を所管する県健康福祉事務所
- 提出部数
申請書3部(内訳:正本、副本、進達機関(保健所等)の控え)
決算届2部(内訳:正本、副本)
その他の届出1部(内訳:正本)
※ただし、定款(寄付行為)変更認可を経た登記事項変更登記完了届及び定款(寄付行為)変更届は、2部(内訳:正本、副本)
※提出者側の控えとして上記に必要部数を加えてください。
- 問合せ・提出先一覧
問合せ・提出先一覧(PDF:46KB) - 留意事項
- 申請については、認可書等とともに、副本をお返しします。認可書は提出先から交付を受けてください。(原則提出先の保健所(*神戸市は各区役所の保健センター管理係)又は健康福祉事務所で交付。郵送を希望する場合は申請者の負担となります。)
- 申請書正本に添付する資料等で、原本交付が可能なもの(登記事項証明等)については、原本を添付してください。その他、原本を添付できない場合(社員総会議事録等)は理事長の原本証明を添付してください。
- 届出については、提出先の保健所又は健康福祉事務所に提出した時点で完了します。控えに受理印が必要な場合には別途1部控えをご用意いただき、提出先窓口で受理印の押印を受けてください。
- 申請・届出内容については、必要書類が添付できているか、字句等の誤り、計算誤り等がないかを確認した上で提出してください。(誤りがあった場合は、内容の確認、書類の差し替えをお願いしますので担当者の連絡先電話番号を必ず記載してください。)
- 記載例を確認していただき作成してください。
- 本様式集は社団法人形式の医療法人を想定して作成しているため、財団形式の医療法人については、定款を寄附行為に、社員総会を評議員会にする等、適時必要に応じて読み替えて使用してください。
医療法人の運営について[平成28年9月1日より]
平成27年9月28日に公布された「医療法の一部を改正する法律」により医療法が改正され、関係政省令の改正により医療法人の役員の義務や公認会計士等による監査、医療法人会計基準の導入などに関する規定が整備され、平成28年9月1日から適用となっています。
つきましては、下記のとおり、改正後の法令に対応した医療法人の定款(財団医療法人にあっては寄附行為)変更及び運営上の留意点等についてとりまとめましたので、必要な手続を行うとともに、医療法人の運営について適切に実施いただきますようお願いいたします。
(1)改正法令に対応した医療法人の定款変更について
「2よくある申請・届出(1)医療法人の定款変更認可申請」を参照し、下記ア又はイの区分に応じて定款変更申請を行ってください。
- ア 社会医療法人、病院又は介護老人保健施設を運営する法人、現行定款上では理事会が存在しない法人
- →(申請書提出期限):平成30年9月1日まで
- イ ア以外の法人[例:診療所のみを運営する法人(定款上理事会を設置していない法人は除く)]
- →特に期限は設けませんが、事業の追加等他の項目に関する定款変更認可申請の際に合わせて変更してください。
認可後の法務局への登記手続きの案内はこちら(内容に関するお問い合わせは法務局へ)(外部サイトへリンク)
(2)医療法人の運営上の留意点について
「平成27年度改正医療法に基づく医療法人の運営に関する留意事項」(PDF:234KB)を参照ください。
また、医療法人関係者と医療法人の間の取引が発生する場合は、「医療法人関係者と医療法人の間の取引について」(PDF:57KB)により、取引額の設定を適切に行ってください。
- 法令の規定が優先されるため、定款を変更していない場合でも、
『平成28年3月25日付医政発0325第3号医政局長通知「医療法人の機関について」』(PDF:521KB)を参照し、会議の運営・決議事項・議事録の内容等に遺漏のないよう法人運営を行ってください。 - また、決算規模が一定額以上の法人については、平成29年4月2日以後に開始する会計年度から、下記通知のとおり、会計基準の変更、公認会計士等による外部監査、関係者取引の報告等新たに対応が必要であるので留意してください。
『平成28年4月20日付医政発0420第7号厚生労働省医政局長通知「医療法人の計算に関する事項について」(PDF:424KB)
『平成28年4月20日付医政発0420第5号厚生労働省医政局長通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」』(PDF:268KB)
よくある申請・届出
医療法人の定款変更認可申請
下記ア又はイの区分に応じて、平成27年度医療法改正に伴うモデル定款に準拠した条文の追加・修正を行ってください。
- ア 社会医療法人、病院又は介護老人保健施設を運営する法人、現行定款上では理事会が存在しない法人→(申請書提出期限):平成30年9月1日まで
- イ ア以外の法人【例:診療所のみを運営する法人(ただし、定款上理事会を設置していない法人は上記アになります)】
→特に期限は設けませんが、事業の追加等他の項目に関する定款変更申請の際に合わせて変更してください。
「新モデル定款に準拠した定款変更手続について」(ワード:40KB)
『平成28年3月25日付医政発0325第3号医政局長通知「医療法人の機関について」』(PDF:521KB)
「新旧条文対照表記載例(持ち分のある医療法人)」(ワード:32KB)
「新旧条文対照表記載例(持ち分のない医療法人)」(ワード:32KB)
「定款案記載例持ち分のある医療法人)」(ワード:55KB)
「定款案記載例持ち分のない医療法人)」(ワード:58KB)
及び別添1~7(PDF:7,335KB)、8~12(PDF:1,993KB)
新たな事業を追加される場合は、事業内容に応じ、以下の様式を使用ください。
- 様式(予算書関係)(エクセル:87KB) ※病院・診療所を開設する場合
- 様式(予算書関係)(エクセル:60KB) ※附帯業務を開設する場合(エクセル:48KB)
- 様式(予算書関係)(エクセル:89KB) ※介護老人保健施設を開設する場合(エクセル:73KB)
- 様式(予算書関係)(エクセル:31KB) ※共通様式(法人全体として作成するもの)(エクセル:34KB)
主たる事務所を神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市におく法人については、申請時、新旧条文対照表、現行定款、変更後の定款案のワードファイルを添付し、ファイル名を「医療法人○○会定款案等」とした電子メールを次のEメールアドレス(imu@pref.hvoao.lg.jp)あて提出してください。
(2)特別代理人認可申請(平成28年8月31日以降は申請不要となりますが、理事会決議等法人内部の手続が新たに必要となるので、上記1(2)医療法人の運営上の留意点についてを参照すること。)
決算届(事業報告書等)
医療法人は、医療法第52条第1頁の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に事業報告書等を都道府県知事に届け出なければなりません。
医療法第51条第2項の医療法人 注1 | 左記以外の医療法人 | |||
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社会医療法人 | その他の医療法人 | 社会医療法人 | その他の医療法人 | |
決算届 | 様式11号(ワード:23KB) | |||
事業報告書 | 様式11-1(ワード:26KB) | |||
財産目録 | 様式11-2(エクセル:17KB) | |||
貸借対照表 | 様式11-3(エクセル:16KB) ※診療所のみを開設する法人様式11-4(エクセル:21KB) ※病院、介護老人保健施設又は介護医療施設を開設する法人 | |||
損益計算書 | 様式11-5(エクセル:16KB) ※診療所のみを開設する法人様式11-6(エクセル:19KB) ※病院、介護老人保健施設又は介護医療施設を開設する法人 | |||
関係事業者との取引の状況に関する報告書 注2 | 様式11-7(エクセル:18KB) 記載例(PDF:46KB) | |||
監事監査報告書 | 様式6(ワード:23KB) | |||
純資産変動計算書 | 様式第四号(エクセル:19KB) | ー | ||
附属明細表 | 様式第五号から様式第九の二号様式(エクセル:59KB) | ー | ||
重要な会計方針等の記載及び貸借対照表等に関する注記 | 注記(ワード:20KB) | ー | ||
公認会計士等の監査報告書 | 様式なし(任意様式) | ー |
注1 医療法第51条第2項に規定する医療法人とは以下のとおりです(医療法施行規則第33条の2)。
- 貸借対照表に計上した負債の合計額が50億円以上又は損益計算書に計上した事業収益の合計額が70億円以上である医療法人
- 貸借対照表に計上した負債の合計額が20億円以上又は損益計算書に計上した事業収益の合計額が10億円以上である社会医療法人
- 社会医療法人債発行法人である社会医療法人
なお、上記に該当する医療法人及び社会医療法人は社員総会の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書(会計基準を適用している場合は注記も含む。)を公告しなければなりません。
注2 医療法第51条第1項に定める関係事業者とは、医療法人の役員・近親者(配偶者又は二親等内の親族)、医療法人の役員・近親者が支配する法人(社員総会等の議決権の過半数を占めている法人)などを指します(医療法施行規則第32条の6)。
- ○社会医療法人については、事業報告書等に加え、医療法第42条の2第1頁第1号から第6号に該当する旨を説明する書類の提出が必要です。
- ○社会医療法人債発行法人については、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)」で定める様式を使用してください。
《参考》
- 医療法人における事業報告書等の様式について(平成19年3月30日付け医政指発第0330003号)(PDF:367KB)
- 社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)(PDF:275KB)
- 医療法人会計基準適用上の留意点並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細書の作成方法に関する運用指針(平成28年4月20日付け医政発0420第5号)(PDF:370KB)
- 医療法人の計算に関する事項について(平成28年4月20日付け医政発0420第7号)(PDF:268KB)
- 全ての医療法人について、決算終了後3ヶ月以内に、決算届により事業報告書、財産目録、貸借対照表、監査報告書の届出義務があります。
- 決算届の閲覧についてはこちらをご覧ください。
(以下再掲)
- 提出部数(うち1部が閲覧用のため理事長印及び監事の印は押印しない)
3部
- 病院・介護老人保健施設を運営する医療法人
- 法人の主たる事務所が神戸市・姫路市・尼崎市・明石市・西宮市(※1)に所在する診療所のみを運宮する法人
- 2以上の都道府県に医療施設を運営する法人
2部
- (※1)以外の市長に所在する診療所のみを開設する法人
- 主たる事務所の所在地を所管している各市保健所(姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の場合。神戸市は区役所)又は県健康福祉事務所(左記5市以外の場合)に提出ください。
役員変更届
- 役員が全て重任の場合:提出は不要。
- 姓の変更があった場合:姓の変更前後が分かるもの(住民票等)を併せて提出。
- 役員が死亡し、補充しない場合:(1)社員総会(理事会)の議事録の写し(理事長の原本と相違ない旨の証明が必要)、(2)変更前及び変更後の役員及び社員(評議員)名簿を提出。ただし、定款に定めている定員以内であることが必要。
登記事項変更登記完了届
※オンラインによる登記事項証明書の請求はこちら(内容に関するお問い合わせは法務局へ)(外部サイトへリンク)
その他の申請・届出(外部サイトヘリンク)
上記の申請・届出を含む医療法人に関する様式及び記載例を提供します。
お問い合わせ
部署名:健康福祉部健康局医務課 医療指導班
電話:078-362-3242(直通)
内線:3226(病院・老健を運営する法人)、内線3227(診療所のみを運営する法人)
FAX:078-362-4267
Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp