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兵庫県の一人医師医療法人の設立

兵庫県の一人医師医療法人の設立

(兵庫県HPより)

医療法人設立認可申請に対する処分の「審査基準」および「申請の手引き」

下記リンクの「審査基準」に基づいて、医療法人設立認可申請に対する処分を決定します。

医療法人設立認可申請に対する処分の「審査基準」(PDF:61KB)
一人医師医療法人設立認可手引(令和2年4月版)(PDF:1,172KB)※令和2年4月に更新

一人医師医療法人の設立認可申請に係る様式類

医療法に基づく一人医師医療法人(医師又は歯科医師が常時一人又は二人勤務する診療所を開設する医療法人)の設立に係る様式類について、下記のとおり電子ファイルにより提供いたします。

申請手続きを行う場合は、先に「医療法人設立認可申請手引(一人医師医療法人)」ファイルに記載された内容を熟読いただいた後、申請に必要な書類の作成を進めてください。

設立スケジュール

一人医師医療法人の設立に係る詳細なスケジュール等は、「医療法人設立認可申請手引(一人医師医療法人)」に記載していますが、概要は下記のとおりです。

申請書(案)提出期限ヒアリング(注)県医療審議会での審議設立認可設立登記
毎年5月末7月~8月頃11月頃12月頃1月頃
毎年9月末12月~1月頃2月頃3月頃4月頃

(注)ヒアリングは提出いただいた申請書(案)の事前審査を経て、2回実施します。そのうち1回は、理事長となる予定の医師・歯科医師の方に出席いただきます。

病院を開設する医療法人の設立認可について

病院を開設する医療法人設立の認可申請に係る提出書類は、一人医師医療法人設立の認可申請に係る書類と一部異なりますので、医務課医療指導班(内線3227)までご連絡願います。

様式

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お問い合わせ

部署名:健康福祉部健康局医務課 医療指導班

電話:078-362-3242

内線:3227

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp

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