医業コンサルタント

医業収入の区分

医業収入の区分

1医業収入の分類

医業の所得に含まれる収入
診療収入入院収入入院医療収入
室料差額料
外来収入
公衆衛生活動収入健康診断料
予防接種料
医業相談収入個別健康診断
委託検査収入委託検査料
医療設備賃貸料
その他医療収入洗濯料
診断書作成料
付随収入雑収入ハブラシ、ハミガキ粉等売却収入

2所得税及び法人税のための社会保険保険診療分と自由診療分の区分

医業収入は、租税特別措置法26条及び67条の適用を受けるため保険診療分と自由診療分とに区分して計算する必要が有ります

①租税特別措置法26条社会保険診療報酬等とは

社会保険診療報酬とは、次の法律の規定に基づく療養等の給付又は医療、介護、助産若しくはサ-ビスに限られます。

  1. 健康保険法
  2. 国民健康保険法
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律
  4. 船員保険法
  5. 国家公務員等共済組合法(防衛庁職員給与法を含む)
  6. 地方公務員等共済組合法
  7. 私立学校教職員共済組合法
  8. 戦傷者特別援護法
  9. 母子保健法
  10. 児童福祉法
  11. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
  12. 生活保護法
  13. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
  14. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  15. 麻薬及び向精神薬取締法
  16. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
  17. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療お及び観察等に関する法律
  18. 介護保険法
  19. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  20. 難病の患者に対する医療等に関する法律

➁自由診療報酬とは

①以外の報酬

➂医業と他の所得の区分

区分所得区分詳細
委員手当等給与所得
講演料雑所得
原稿料事業所得又は雑所得雑収入(事業に該当する時)
看護士等の従業員から徴収した食事代事業所得雑収入
従業員に対する貸付金利息
事務取扱手数利料
学校医及び嘱託医の手当給与所得(雇用契約の場合)
事業所得(委任契約の場合)
健康診断書作成の作成料事業所得自由診療収入
労災保険、自動車損害保険に係る収入

3 社会保険診療報酬の概算経費の速算表

 (社会保険診療報酬が5000万円以下かつ医療の収入が7000万円以下の場合)

社会保険診療報酬概算経費率の速算表
2500万円以下社会保険診療報酬 × 72%
2500万円超 3000万円以下社会保険診療報酬 × 70%  + 50万円
3 00万円超 4000万円以下社会保険診療報酬 × 62%  + 290万円
4000万円超 5000万円以下社会保険診療報酬 × 57%  + 490万円

*適用要件

この適用を受けるためには確定申告書にこの特例をうけて所得金額を計算した旨の記載をしなければなりません。 ただし特例をうけて所得金額を計算した旨の記載が無い場合でも、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合はこの特例を適用することができます

4(消費税の非課税規定)

社会保険診療報酬及び自費収入の内、下記に該当するものは非課税になります

6-6-1 法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)

(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

(7) その他これらに類するものとして、例えば、学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)

6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

5(消費税の課税売上に該当する主な医療収入例)

①差額ベッド

②健康診断、人間ドック

③給食の差額部分

➃予防接種

⑤人口妊娠中絶

⑥美容整形

⑦物品販売収入(歯ブラシ、歯磨き粉等)

⑧予約又は時間外診療

➈治験収入

➉診断書等の作成料

⑪非居住者に対する医療

6(消費税の申告)

基準年度(個人の場合は前々年)の課税売上額が1000万円超であるときは消費税の申告が必要となります

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