医業コンサルタント

医療法人の出資額の相続税評価

医療法人の出資持分の相続税評価

財団医療法人と持分の定めのない社団医療法人

  評価しない (持分がない為)

基金拠出型社団医療法人

  評価しない (基金部分は劣後債に該当するので貸付金の評価)

持分の定めがある医療法人

相続税基本通達により[取引相場のない株式]の原則的評価方法に準じて評価します

① [比準要素数1の会社]、[株式保有特定会社]、[土地保有特定会社]、[開業後3年未満の会社等]、[開業前又は休業 中の会社]に該当する場合

それぞれの基準により区分し下記のように評価

種類評価方法適用条文
比準要素数1の会社純資産価額又は(類似業種比準価格×0.25)+(純資産価額×0.75)基本通達189-2
株式保有特定会社純資産価額又は S1+S2基本通達189-3
土地保有特定会社純資産価額基本通達189-4
開業後3年未満の会社等純資産価額基本通達189-4
開業前又は休業 中の会社純資産価額基本通達189-5
精算中の会社基準利率による清算分配見込価額基本通達189-6

② ①以外の会社

  評価方法  従業員数、総資産価額、年取引金額により下記のように区分し評価します

  詳細は

種類判定評価方法
大会社①従業員は70人以上
②年取引金額は20億円以上
③総資産価額15億円以上で、従業員数は35人超
① 類似業種比準価額
② 純資産価額
③ ①と②のいずれか低い価額
中会社 (大)①年取引金額は5億円以上
②総資産価額5億円以上で、従業員は数35人超
① 類似業種比準価額×0.75 + 純資産価額×(1-0.75)
② 純資産価額
③ ①と②のいずれか低い価額
中会社 (中)①年取引金額は2億5000万円以上
②総資産価額2億円5000万円以上で、従業員数は20人超
① 類似業種比準価額×0.75 + 純資産価額×(1-0.75)
② 純資産価額
③ ①と②のいずれか低い価額
中会社 (小)①年取引金額は6000万円以上
②総資産価額4000万円以上で、従業員数は5人超
① 類似業種比準価額×0.60 + 純資産価額×(1-0.60)
② 純資産価額
③ ①と②のいずれか低い価額
小会社 上記以外① 類似業種比準価額×0.50 + 純資産価額×(1-0.50)
② 純資産価額
③ ①と②のいずれか低い価額
(類似業種比準価額の計算方法)

*大分類[その他の産業]の株価を適用

*比準要素は利益金額と純資産価額の2つのみ

(類似業種比準価額の評価の計算方法)

A × [(C1÷C2) + (D1÷D2)] ÷ 2 × 斟酌率

A 大分類[その他の産業]の株価

C1 評価する医療法人の1株当たりの利益金額

C2 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額

D1 評価する医療法人の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)

D2 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額)

(純資産価額の計算方法)

[相続税評価額により計算した金額 - 相続税評価額により計算した金額-帳簿価額により計算した金額) × 37%] ÷ 課税時期による出資口数

*相続税評価額により計算した金額とは

相続税評価額により計算した総資産価額-負債の金額

*帳簿価額により計算した金額とは

 帳簿価額により計算した総資産価額-負債の金額

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