贈与 離婚に伴う財産分与

 離婚に伴い相手側から財産分与を受けた場合、通常、贈与税が課税されることはありません。これは、離婚により婚姻期間中に二人で築いた財産の清算による分与と考えられていて、一般の贈与と異なるためです。 この場合に土地や建物で分与を受けた人は、分与を受けた日その時の時価で土地や建物を取得したことになりますので、もし将来この土地や建物を譲渡する時は、財産分与を受けた日を基準に、長期譲渡又は短期譲渡になるかを判定することになります。

下記の場合には贈与税が課税されます。

状況贈与税の課税対象
1分与された財産の額が過大と認められる場合過大と認められる金額
2離婚が租税回避のために行われたと認められる場合離婚によって取得したすべての財産
分与財産の種類課税関係
現預金等(土地や建物以外)課税関係は生じません
土地や建物譲渡所得の課税が行われることになります

注1 財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。 その場合の計算方法は下記のようになり、所得が生ずれば所得税が発生する可能性がありますので、分与する財産には注意が必要です。

譲渡所得 = 譲渡収入(分与した時の土地や建物などの時価) − 譲渡原価 − 譲渡経費