相続 相続に関する申告・各種手続き期限
相続に関する申告・各種手続き期限
相続税の申告期限
相続税の申告納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。 失踪の場合は失踪宣告の審判確定を知った日から10カ月が相続税の申告納付期限です。
注1 被相続人が死亡したことを知った日とは社会通念上死亡を知り得た日をいいます。 単に旅行中に被相続人が死亡して、旅行帰りに知った場合も、帰った日ではなく、死亡した日が死亡したことを知った日になります。
一般的な死亡
戸籍謄本に記載された死亡日(死亡診断書に記載された死亡日など)が相続開始日となります。
孤独死
戸籍謄本に記載された死亡推定日が相続開始日となります(推定日が期間で記載されている場合は期間中の最終日)。
失踪の場合
1 普通失踪(通常時に行方不明になったときの失踪宣告)
生死不明となって7年が経過した日が相続開始日
2 特別失踪(難破や飛行機事故、天災に巻き込まれたなどの危難によって行方不明になったときの失踪宣告)
危難が去った日が相続開始日となります
相続財産が分割されていない場合の相続税の申告
⑴ 申告期限
相続税の申告納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行うことになっています。(失踪の場合は失踪宣告の審判確定を知った日から10か月が相続税の申告納付期限です。) また10か月以内に相続財産の分割協議が整わない場合でも期限内に申告する必要があり、未分割を理由に申告期限が延びることはありません。
⑵ 申告方法
未分割の場合、各相続人の取得した財産は民法の法定相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、相続税を算定し、申告する必要があります。
⑶ 相続税の特例計算が適用されない
未分割の場合に、相続税の計算をするときには下記の相続税の特例が適用されません。
番 号 | 特 例 |
① | 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |
② | 配偶者の税額の軽減の特例 |
⑷ 財産が分割された場合のその後の処理
その後に財産が分割された場合に、その内容により下記の通り処理が変わります。 なお、この修正申告または更正の請求をする場合、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合のみ上記⑶の特例を適用することができます。
内 容 | 詳 細 |
修正申告 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が多い場合にすることができます。 |
更正の請求 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができます。 |
準確定申告書の提出期限
通常、被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告書を、税務署に提出する必要があります。
しかし、相続放棄をしようとしている人が、準確定申告を行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので、相続放棄をしようとしている人は決して準確定申告をしないでください。
相続放棄の手続期限
相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3カ月」以内に行わなければなりません。
注1 3か月以内に判断が出来ない場合は3か月以内に延長の申請をして期間を延ばすことが出来ます。
注2 手続き期間を過ぎていても、特別な理由(例えば、あとから返済の督促が届いたことによって負債の存在が判明した場合や、相続人と被相続人との関係が疎遠で遺産の内容について調べることが出来なかった場合などが挙げられます)があれは、相続放棄の手続きをすることが出来る場合もあります。
遺留分侵害額請求の手続期限
遺留分侵害額請求は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。 また被相続人の死亡や遺言書の存在、贈与の事実を知らなくても死亡日から10年が経過したら遺留分の取り戻しはできなくなってしまいます。