相続 駐車場の評価

駐車場として利用している土地は、現況により、ほとんどの場合、雑種地として評価することとなります。 形態によっては相続税での財産評価額や、小規模宅地等の特例の適用の有無に違いがあります。

(注1) 「法定地上権割合」は、相続税法第23条に規定する割合です。

(注2) 賃借権の残存期間に応じる割合

賃借権の残存期間5年以下5年超
10年以下
10年超
15年以下
15年超
割合5%10%15%20%

地上権に準ずる賃借権とは、下記のような賃借権をいいます。

明 細
1賃借権の登記がされているもの
2設定の対価として権利金その他の一時金の授受のあるもの
3堅固な構築物の所有を目的とする

土地の地目は全て課税時期の現況によって判定することとし、地目の区分は不動産登記事務取扱手続準則に準じて判定します。 なお、同準則に定める地目の定め方の概要は次のとおりです。

地目内容
(1)宅地建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地
(2)田農耕地で用水を利用して耕作する土地
(3)畑農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
(4)山林耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
(5)原野耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
(6)牧場家畜を放牧する土地
(7)池沼 かんがい用水でない水の貯留池
(8)鉱泉地鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
(9)雑種地以上のいずれにも該当しない土地

(注) 駐車場(宅地に該当するものを除きます。)、ゴルフ場、遊園地、運動場、鉄軌道等の用地は雑種地となります。