相続 貸家建付地の評価
貸家建付地の評価
概要
貸家建付地とは、自己が所有している宅地に賃貸住宅、貸しビル等を建築し、他人に貸し付けた場合に、その敷地の用に供されている宅地をいいます。 この場合の宅地は借地借家法の適用される建物の敷地に限定されますので、「社宅」の敷地の用に供されている宅地は除かれます。
評価方法
貸家建付地の価額は、次の算式で求めた金額により評価します。
(算式)
貸家建付地の価額 = 自用地としての価額 - 自用地としての価額 × 借地権割合(注1) × 借家権割合(注1) × 賃貸割合(注2) |
(注1)
「借地権割合」および「借家権割合」は、国税庁ホームページで確認することができます。
(注2)
賃貸割合とは
$$賃貸割合=\frac{ ①のうち課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計}{①当該家屋の各独立部分の床面積の合計}$$ |
課税時期の賃貸状況の判定
下記の様な場合には、各独立部分の一部が一時的に空室となっていても課税時期において賃貸されていたものとして差し支えないことになっております。
⑴ | 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものであること。 |
⑵ | 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われ、空室の期間中、他の用途に供されていないこと。 |
⑶ | 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。 |
⑷ | 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと。 |