相続 財産を相続した時にすべきこと

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相続人が財産を相続する時に最初にするべきことは、相続すべきか、相続放棄すべきかの判断です。下記の様な場合は相続放棄をした方がよい思われます。

⑴ プラスの財産(資産)< マイナスの財産(負債)   

⑵ 相続争いに巻き込まれたくない場合

相続放棄の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなってから(相続の開始を知ってから)3カ月以内です。期限内に申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。判断に3カ超かかりそうな場合は、所定の手続きをすることで、期間を延ばすことができます。

⑴ 準確定申告

 通常、被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に準確定申告書を、税務署に提出する必要があります。 しかし、相続放棄をしようとしている人が、準確定申告を行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので、決して準確定申告をしないでください。

⑵ 法定単純承認

 民法第921条(法定単純承認)に、次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなすと規定されていますのでこれらの行為も決してしないでください。

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

被相続人について資産と負債の総額が不透明という場合。 このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていることが判明これば、損をしてしまいます。上記のような場合には相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討したほうがよいと思われます。

限定承認とは相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の債務は相続財産のみで支払い、不足する分は相続人が支払う必要はありません。

限定承認の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

被相続人から各相続人等が相続又は遺贈などにより取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の確定申告書を提出する必要が有ります。 (例えば、2月1日に死亡した場合にはその年の12月1日が申告期限になります。)

  相続等により取得した財産の価額(遺産総額) + 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計

  *財産の評価方法は当HPの財産の評価方法を御参照下さい

  ⑴ - (債務、葬式費用、非課税財産)

  ⑵ + (相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額)

  ⑶ - 基礎控除 

基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
区分養子の数
① 実子がいる場合最大1人まで
➁ 実子がいない場合最大2人まで
区分非課税財産
①お墓、仏壇等時価相当額
➁国、地方公共団体、特定の公益団体に寄附した財産寄附した財産
➂生命保険金のうち 500万円 × 法定相続人の数
➃死亡後に受ける退職金のうち500万円 × 法定相続人の数
⑴ 相続人
①配偶者
➁子二人(長男、長女)
⑵ 資産および負債の相続状況
資産明細金額取得者又は負担者
①土地
(居住用小規模宅地の特例適用後の金額)
3000万円配偶者
➁建物2000万円
➂預金1000万円
➃株式3000万円長男1500万円、長女1500万円それぞれ取得
⑤住宅ロ-ン1900万円配偶者
⑥葬式費用100万円
相続税額の計算
⑴ 課税価格の計算
項目配偶者長男長女合計金額
取得財産の価格60,000,00015,000,00015,000,00090,000,000
債務及び葬式費用20,000,000  20,000,000
課税価格40,000,00015,000,00015,000,00070,000,000
按分割合*0.560.220.221.00
遺産に係る基礎控除額  3000万円+600万円×
相続人の数
   48,000,000
課税遺産総額   22,000,000
⑵ 相続税の総額の計算
相続人   法定相続分法定相続分
に応ずる取得価格
税  額
配偶者1/211,000,0001,150,000
長男1/45,500,000550,000
長女1/45,500,000550,000
総額 22,000,0002,250,000
⑶ 各相続人の税額
相続人按分割合各相続人が負担すべき税額配偶者の税額軽減差し引き税額
配偶者0.561,260,0001,260,0000
長男0.22495,000 495,000
長女0.22495,000 495,000
総額1.002,250,000 990,000
*按分割合
 各相続人の取得した財産の課税価格 / 課税価格の総額
*按分割合の端数処理方法 

明確な規定は有りませんが、小数点以下2位未満の端数がある場合はその財産の取得者全員選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、端数を調整して、各取得者の相続税を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする(相続税基本通達17条)

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の⑴又は⑵金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
注意 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
   したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、また相続権を失ったため、代襲して相続人になった直系卑属は含みます)及び配偶者以外のものである場合は、その者の相続税額は規定に基づき算出した相続税額に20%を加算した金額になります。

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から生前贈与を受けていた場合、その課税価格に贈与により取得した財産の価格を加算したものに相続税が課税されます。 この場合に、すでに課税された贈与税又は課税されるべき贈与税があるときは、その相続税から控除した税額が納付すべき相続税となります。

相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者は除きます)が相続人(相続放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます)に該当し、かつ20歳未満(令和4年1月1日以後は18歳未満)である場合には、その者が納付すべき相続税額は規定により計算した相続税額から下記の金額を控除した金額が納付すべき相続税額になります。

未成年者控除の額  = その未成年者が満20歳(令和4年1月1日以後は満18歳)になるまでの年数 × 10万円

この場合に控除しきれなかった金額がある場合はその者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者は除きます)が相続人(相続放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます)に該当し、かつ障害者であるときは、その者が納付すべき相続税額は規定により計算した相続税額から下記の金額を控除した金額が納付すべき金額になります。

障害者控除の額 = その障害者が85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者である場合は20万円)

この場合に控除しきれなかった金額がある場合はその者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

相続人が相続により財産を取得した場合に、その相続「第二次相続」開始前10年以内に開始した相続「第一次相続」において、被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し、相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。

相次相続控除が受けられる人

相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

番号 内  容
1被相続人の相続人であること。 相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
2その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
3その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税の課税がされていること。
相次相続控除の額

各相続人の相次相続控除額は、下記の算式により計算した金額です。

A×C/(B-A) [求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする]×D/C×(10-E)/10

(記号の説明)

記号  説   明
A第二次相続の被相続人が第一次相続相続の際に課せられた相続税額
この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。
B第二次相続の被相続人が第一次相続の際に取得した純資産価額{取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額(以下同じ)}
C第二次相続の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D第二次相続のその相続人の純資産価額
E第一次相続から今第二次相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。)
(相続税の税率表)
法定相続分に応ずる取得金額税 率控 除 額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

*この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

課税遺産総額がゼロの場合は申告の必要は有りませんが、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地等の特例を適用して計算した結果、税額がゼロになった場合は申告書を提出する必要が有りますので注意が必要です。

 相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要です。2022年6月1日時点では相続登記に申請義務がなく、相続登記を申請するための期限はありません。 しかし、2024年4月1日以降は相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。

 相続で自己のための相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 また相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。

 今回の法改正により、施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。 この場合、施行日又は相続による所有権の取得を知った日のうちいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。