相続 相続財産の分割方法

相続財産の分割方法は下記の3種類があります。 相続時の状況に合わせて選択することをお勧めいたします。

区 分                    内 容    メリット                                 デメリット分割協議書の作成
⑴現物分割現物の相続財産をそのまま相続する方法分割が簡単である相続財産の評価方法が異なり公平な分割になりにくい一の財産ごとに相続者を決定していく
⑵代償分割ある特定の財産を相続人の一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法換価分割に比べ譲渡所得が発生しないので、負担が少なくなる一人で相続する人が現金を持っていれば可能ですが、持っていなければ困難一の財産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人にその相続人が自分の財産を渡す
⑶換価分割相続財産を売却し、売却した代金を分割する方法①相続財産の評価方法が異なっても相続割合に応じ公平に分割できる
➁代償金が要らない
➂相続税の納税資金が確保しやすくなる
①不動産、株式の場合は譲渡所得が発生し、所得税等が生ずる可能性があり、譲渡費用が発生する
➁売却を急ぐと時価よりも低くなる可能性がある
③相続人全員の合意が必要
①すべての財産を現金化し、分割する旨を記載
➁不動産がある場合は全員の合意の上、現金化しやすくするため代表相続人を決めておく方がよい(代表相続人の名義にして売却するほうが簡単)
➂売却に時間がかかる場合、代表相続人に固定資産税が課税され、賃料も代表者に入金されるのでトラブルにならないよう事前に分割方法を決めておく必要がある

相続人等が、相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額のうち下記で計算した金額を譲渡資産の取得費に加算できます。

<算式>

その者の相続税額×その者の相続税の課税価格の計算の基礎とされたその譲渡した財産の相続税評価額÷(その者の取得財産の価額+その者の相続時精算課税適用財産の価額+その者の純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産の価額)=取得費に加算する相続税額の計算式

(原則)

当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時において確定している相続税額があるときに適用されます。

(例外)

⑴ 当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合には、たとえその時において確定している相続税額がない場合においても、所得税の提出期限までに相続税額が確定したときは相続税額の取得費加算の規定の適用があります。

⑵ また当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合で、かつ、所得税の当該提出期限までに相続税額が確定していなときは、相続税の取得費加算をしないで所得税を計算し、申告します。 その後相続税の申告期限から2か月以内に相続税加算額を計算し、所得税の更正の請求を行います。

被相続人の死亡後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員でその内容と異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされます。 したがって、各人の相続税の課税価格は、その相続人全員で合意された分割協議書により計算された金額になります。 

この場合に、遺言書の受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして認定されことはなく、贈与税が課税されることはありません。